水道局公正入札等調査委員会要綱
2019年5月31日
ページ番号:200909
(設置)
第1条 水道局における公共工事・物品調達等に係る入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うほか、入札、契約の過程及び内容について審査し、適正な契約の履行確保及び不当な圧力と不正行為の排除を行い、入札及び契約の公正な執行を図るため、水道局公正入札等調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調査委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 地方自治法施行令第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項の規定による低入札価格調査制度を適用したもののうち、管財課長が調査した結果、適合した履行がなされないおそれがあると認められたものについて、審議を行う。
(組織)
第3条 調査委員会は、委員長、副委員長及び幹事(以下「幹事等」という。)で組織する。
2 委員長は水道局長をもってあてる。
3 副委員長は総務部長をもってあてる。
4 幹事は、管財課長、法務監査担当課長、技術監理担当課長、管財課長代理及び審議の
対象となる契約を請求する課長(所長、場長、担当課長及び研究主幹を含む。)の職にある者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、会務を主宰する。
2 委員長を欠くときは、副委員長が会務を主宰する。
(会議)
第5条 調査委員会の会議は、委員長が随時、幹事等を招集して行う。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に替えることができる。
2 調査委員会は、委員長及び幹事等の半数以上の出席により成立する。
3 委員長が必要と認めるときは、幹事等以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 調査委員会の庶務は、管財課において行う。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が別に定める。
(準用)
第8条 この要綱は、水道局長が他の地方公共団体等との委託契約に基づき入札を行う場合についても準用する。
附則
1 この要綱は、平成19年3月30日から施行する。
2 大阪市水道局公正入札調査委員会要綱(平成7年8月30日局長決)は、廃止する。
3 大阪市水道局談合情報マニュアル(平成7年3月30日局長決)については改正箇所を読み替えの上引き続き運用する。
附則
この要綱は、平成19年4月2日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年8月18日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
1 大阪市水道局談合情報等対応マニュアル(平成26年1月14日局長決)は、廃止する。
2 大阪市水道局談合情報等対応マニュアルの運用について(平成26年1月14日局長決)は、廃止する。
3 大阪市水道局工事請負等競争入札参加者心得(平成17年4月1日局長決)は、廃止する。
附則
この要綱は、令和元年5月21日から施行する。
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