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水道局購入機器選定委員会要綱

2013年1月21日

ページ番号:200911

(趣旨)

第1条 水道局において機種を指定して購入する機器の選定について、厳正かつ公正に行うため、水道局購入機器選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(付議事項)

第2条 選定委員会に付議すべき機器は、予定金額が1品(当該機器に係る附属品を含む。)500万円以上のもの(資材等審査委員会における審査に基づいて水道局が既に採用しているもの及び水道局業者審査委員会に付議するものを除く。)とする。

ただし、水道局で統一を図る必要のあるもの又は継続して同一のものを購入する必要のあるもの等で委員長が特に重要と認めるものについてはこの限りでない。

(組織)

第3条   選定委員会は、委員長、副委員長及び幹事(以下、「幹事等」という。)で組織する。

2 委員長は総務部長をもってあてる。

3 副委員長は工務部長をもってあてる。

4 幹事は、管財課長、法務監査担当課長、技術監理担当課長、管財課長代理及び委員長                                  

の指名する職員をもってあてる。

(委員長)

第4条 委員長は、会務を主宰する。

2 委員長を欠くときは、副委員長が会務を主宰する。

(会議)

第5条 選定委員会の会議は、委員長が随時、幹事等を招集して行う。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に替えることができる。

2 選定委員会は、委員長及び幹事等の半数以上の出席により成立する。

3 委員長が必要と認めるときは、幹事等以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

4 委員長は審議結果について大阪市水道局入札契約に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)へ報告する。

(庶務)

第6条 選定委員会の庶務は、管財課において行う。

(施行の細目)

第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が別に定める。

2 前項について、委員長は必要な事項を定めたとき、有識者会議に報告を行う。

 

   附則

1 この要綱は、平成19年3月30日から施行する。

2 大阪市水道局購入機器選定委員会設置要綱(平成9年8月12日局長決)は、廃止する。

3 大阪市水道局購入機器選定委員会設置要綱施行細目(平成9年8月12日業務部長決)については改正箇所を読み替えて引き続き運用する。

   附則

 この要綱は、平成19年4月2日から施行する。

   附則

 この要綱は、平成20年8月18日から施行する。

   附則

 この要綱は、平成22年8月1日から施行する。

   附則

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

   附則

 この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

   附則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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