大阪市水道局工事請負入札指名基準
2014年2月17日
ページ番号:200913
(目的)
第1条 この基準は、大阪市水道局契約規程(昭和42年大阪市水道事業管理規程第7号。
以下「契約規程」という。)第13条の規定により、工事の請負に係る指名競争入札に参加させようとする者(以下「入札参加者」という。)の指名について必要な事項を定め、もって指名競争入札の厳正かつ公平な執行を図ることを目的とする。
(指名に際しての留意事項)
第2条 入札参加者の指名に際しては、次の各号について留意するものとする。
(1)公共工事の適正な履行の確保を図ること
(2)予算の適正な使用に留意しつつ、優良な中小建設業者の受注機会の増大を図るとと
もに専門工事業者の活用については、十分に配慮すること
(指名の方法)
第3条 入札参加者の指名は、有資格者(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定により、水道局長が定めた指名競争入札の参加者の資格を有する者。以下同じ。)の中から発注工事について適格性等を総合勘案して行うものとし、次の各号に掲げる事項に留意して、指名の公平性を確保するよう努めなければならない。
(1)発注工事の種目及び内容並びに対応等級
契約規程第5条第2項の規定により必要な資格を定めている工事種目に係る指名については、工事の種類及び予定価格を区分して、経営事項審査の結果を勘案して局長が定める資格を満たす有資格者の中から行うものとする。ただし、特に必要がある場合には、直近上位の区分の資格を満たす有資格者を指名することができる。
(2)発注工事についての技術的適性
ア 発注工事と同種工事について相当の施行実績
イ 発注工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績
ウ 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績
エ 発注工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること
(3)発注工事についての地理的条件
本店、支店又は営業所(資格審査申請書に記載されているもの)の所在地及び当該
地域での工事実績等からみて、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び
工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できること。
なお、地理的条件は、発注工事の属する行政区を最小単位とする。
(4)施工中の工事の保有量及び進捗状況
大阪市水道局(以下「当局」という。)における施工中の工事の保有量及び進捗状況からみて、当該工事を施工する能力があること
(5)過去の指名及び受注状況
ア 過去の指名及び受注状況を勘案し、指名の公平性を確保するよう配慮すること
イ 一件6億円を超える工事(随意契約によるものを除く。以下「重要案件」という。)を受注したものについては、原則として次回発注の同種目の重要案件に指名しないものとする。
ウ 重要案件以外の工事の発注においても、工事種別、規模等に応じて、連続受注、重複受注を制限するための措置を行うことができるものとする。
エ 従来からの当局工事の受注状況、工事実績を勘案すること。
(6)工事成績
事業請負成績調書における総合評点
(7)安全管理及び労働福祉の状況
ア 安全管理の状況並びに労働福祉の状況
イ 建設業退職金共済組合との退職金共済契約締結の状況
(8)関連会社
入札参加者が次のいずれかの関係に該当する場合は、参加できる者は1社に限ることとする。
ア 資本関係
イ 人的関係
ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
(9)前各号の規定については、次の各項目の一に該当し、やむを得ないと認められるときは、これにかかわらず指名することができる。
ア 特殊な技術、経験又は機械を有する工事
イ 遠隔地において施工する工事
ウ 発注工事の性質又は目的により、特に必要と認める場合
(共同企業体の指名)
第4条 特定建設工事共同企業体への発注については、超大型工事又は工事の性質、目的からこの方式が適切なものと認められるものに限り行うものとする。
(停止措置及び入札等除外措置)
第5条 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置、又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置の期間中である有資格者は指名しないものとする。
2 前項の有資格者を構成員として含む共同企業体については、指名しないものとする。
(指名の取消し)
第6条 指名を受けた者が大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けた場合、又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた場合は、すでに通知した指名を取り消すものとする。
2 同時期に2件以上の工事の指名を受けている有資格者が、指名中の工事のうち1件を落札した場合には、他の工事の指名を取り消すことができるものとする。ただし、この取扱いを行うときには、あらかじめ指名時においてその旨通知するものとする。
(災害時等の指名)
第7条 災害時又は緊急の必要による工事の指名等、特に必要があると認められるときはこの基準と異なる取扱いをすることができる。
附則
1 この基準は、平成7年4月1日から施行する。
2 工事請負入札指名基準(昭和62年6月1日施行)は、廃止する。
附則
この基準は、平成13年1月22日から施行する。
附則
この基準は、平成20年6月1日から施行する。
附則
この基準は、平成23年9月1日から施行する。
附則
この基準は、平成25年4月1日から施行する。
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