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大阪市水道局共同企業体運用基準

2013年1月21日

ページ番号:200921

1 目的

(1)この基準は、建設工事の大型化・高度化に伴う大規模工事の安定的施工の確保並びに中小建設業者の育成・振興のための施工力及び経営力の強化を目的として結成される共同企業体の適正な活用を図ることを目的とする。

(2)共同企業体の活用に当たっては、次の各号について留意するものとする。

ア 建設業の健全な発展と建設工事の効率的施工を図るため、発注は単体発注を基本的原則とすること

イ 共同企業体の活用は、技術力の結集等により効率的施工が確保できると認められる適正な範囲にとどめること

ウ 共同企業体を活用する場合であっても、等級別発注制度の合理的運用を確保すること

エ 不良・不適格業者の参入を防止し、円滑な共同施工を確保するため、対象工事、構成員等について適正な運用を行うこと

オ 対象工事については、共同施工の体制を経済的に維持し得る工事規模を勘案すること

 

2 共同企業体の方式

共同企業体の方式は、次のとおりとする。

(1)特定建設工事共同企業体

大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して、技術力等を結集することにより工事の安定的施工を確保する等、工事の規模、性格等に照らし、共同企業体により競争を行わせる必要がある場合に工事ごとに結成する共同企業体

 

3 特定建設工事共同企業体

(1)対象工事の種類・規模

ア 特定建設工事共同企業体により競争を行わせることができる工事は、原則として次に定める規模の工事であって、当該工事の確実かつ円滑な施工を図るため特定建設工事共同企業体により競争を行わせる必要があると認められるものとする。ただし、工事規模にかかわらず相当高度の技術を要する等やむを得ない場合はこの限りでない。

①土木構造物

予定価格がおおむね6億円以上のもの

②建築物

予定価格がおおむね17億円5000万円以上のもの

③設備等

予定価格がおおむね5億円以上のもの

イ 混合入札

前項の規定により、特定建設工事共同企業体により競争を行わせることができる工事について、当該工事を確実かつ円滑に施工することができると認められる特定建設工事共同企業体以外の有資格者(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定により、水道局長が定めた指名競争入札の参加者の資格を有する者。以下同じ。)があるときは、特定建設工事共同企業体と当該の単体有資格者による混合入札を行うことができるものとする。

(2)構成員数

構成員は、2社から5社とし、種類及び規模に応じて、工事ごとに定めるものとする。

(3)橋梁(鋼構造物)工事にかかる対象工事により競争を行わせることができる工事は、前2号にかかわらず工事規模・技術力を勘案の上、工事ごとに判断する。

(4)組合せ

物件等級を設けている場合においては、最上位等級に参加できる者のみの組合せとする。

(5)資格

構成員は、少なくとも次の要件を満たすものとする。

ア 構成員が当該工事に対応する種目について、有資格者であること

イ 当該工事に対応する許可業種につき、許可を有してからの営業年数が原則として5年以上あること

ウ 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について同種の工事の施工実績を有する者であること

エ 当該工事に対応する許可業種にかかる監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること

(6)結成方法

自主結成とする。

結成にあたっては、共同企業体協定書の作成及び協定書の保持を義務付けるものとする。

(7)出資比率

すべての構成員の最小限出資比率は、構成員数に応じて次の出資比率以上となることとする。

2社の場合   30%

3社の場合   20%

4社の場合   15%

5社の場合   10%

(8)代表者

代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとする。

 

4 その他

本基準の規定は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定が適用される調達契約については、適用しない。

本基準の運用に当たって、工事の性格等を勘案して、これにより難いと認められる場合は、本基準と異なる取扱いができるものとする。

 

   附則

1 この基準は、平成7年4月1日から施行する。

2 共同企業体運用基準(平成2年6月28日局長決裁)は、廃止する。

   附則

 この基準は、平成14年2月1日から施行する。

   附則

 この基準は、平成19年4月2日から施行する。

   附則

 この基準は、平成20年6月1日から施行する。

   附則

 この基準は、平成24年4月1日から施行する。

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