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課長専決契約事務取扱要綱

2021年10月15日

ページ番号:200926

(目的)

第1条 大阪市水道局事務専決規程(令和3年大阪市水道事業管理規程第17号。)第6条第7号に掲げる課長(所長、場長、担当課長及び研究主幹を含む。以下同じ。)が専決できる契約(以下「課長専決契約」という。)については、別に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 課長専決契約は、次に掲げるものを除くものとする。

(1)当該契約が年度をまたがるもの

(2)局から別に支給・貸与されるもの

(3)固定資産の購入

(4)証券類の購入

(5)産業廃棄物の収集・運搬・処理に関するもの

(6)契約金額が確定されないもの

(7)自動車(原動機付自転車を含む。)の応急修繕又は定期点検整備に関するもの

(8)局において物品買入単価契約を締結しているもの

(見積徴取)

第3条 各課長は、課長専決契約を締結しようとするときは、原則として2名以上から見積を徴しなければならない。ただし、当該課長専決契約が急施を要するときその他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 各課長は、前項の規定により見積徴取を行うときは、関係法令等を遵守し、見積徴取業者を選定しなければならない。

(契約の確定)

第4条 課長専決契約は、口頭による通知により確定するものとする。

(契約締結の通知)

第5条 各課長は、課長専決契約を締結したときは、速やかに、経理課長に通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、口頭によることができるものとする。

(契約保証金)

第6条 課長専決契約については、契約保証金の納付を免除するものとする。

(検査事務)

第7条 検査については、各課長がこれを行うものとする。

2 物品については、これを物品出納員に報告しなければならない。ただし、大阪市水道局財務会計システムにて起案契約したものについては、これを除くことができる。

 附則

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

 附則

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、令和3年10月8日から施行する。

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