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大阪市水道局技術研究委員会設置要綱

2024年5月2日

ページ番号:200928

(設置)

第1条 大阪市水道局に技術研究委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

 (目的)

第2条 委員会は、水道技術の向上及び技術開発に関する調査・研究等について審議する。

 (構成)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

 2 委員長は、理事の職にある者をもって充てる。

 3 副委員長は、工務部長、浄水統括担当部長、水道センター統括担当部長、柴島再構築担当部長及び技術業務再編担当部長の職にある者をもって充てる。

 4 委員は、課長(所長、場長及び担当課長を含む。)の職にある者のうち技術職員である者をもって充てる。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議を招集し、その議長となる。

 2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在の場合は職務を代理する。

(分科会)

第5条 委員会には、円滑な進行を図るため、専門的に調査、審議する分科会を設けることができる。

 2 分科会の長(以下、「分科会長」という。)は、委員長が定める。

 3 分科会は、分科会長が定める者をもって構成する。この場合において、委員会の委員以外の者を構成員とすることができる。

 4 分科会の運営は、分科会長が定めるものとする。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、工務部計画課とする。

(施行細目)

第7条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。


  附則

 1 この要綱は、平成1161日から施行する。

 2 大阪市水道局事業研究委員会設置要項(昭和45年水達第2号)は廃止する。

  附則(平成1241日局長決)

 この要綱は平成1241日から施行する。

  附則(平成1441日局長決)

 この要綱は平成1441日から施行する。

  附則(平成1843日局長決)

 この要綱は、平成1843日から施行する。

  附則(平成24222日局長決)

 この要綱は、平成24222日から施行する。

  附則(平成24528日局長決)

 この要綱は、平成24528日から施行する。

  附則(平成251024日局長決)

 この要綱は、平成251024日から施行する。

  附則(平成2674日局長決)

 この要綱は、平成2674日から施行する。

  附則(平成2856日局長決)

 この要綱は、平成2856日から施行する。

  附則(平成29417日局長決)

 この要綱は、平成29417日から施行する。

  附則(平成30411 日局長決)

 この要綱は、平成30411日から施行する。

  附則(平成3142日局長決)

 この要綱は、平成3143日から施行する。

  附則(令和2年3月31日局長決)

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

  附則(令和3年3月29日局長決)

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

  附則(令和4年329日計画課長決)

 この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

  附則(令和6年329日計画課長決)

 この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

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