大阪市水道局技術研究委員会設置要綱
2024年5月2日
ページ番号:200928
(設置)
第1条 大阪市水道局に技術研究委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、水道技術の向上及び技術開発に関する調査・研究等について審議する。
(構成)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、理事の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、工務部長、浄水統括担当部長、水道センター統括担当部長、柴島再構築担当部長及び技術業務再編担当部長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、課長(所長、場長及び担当課長を含む。)の職にある者のうち技術職員である者をもって充てる。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在の場合は職務を代理する。
(分科会)
第5条 委員会には、円滑な進行を図るため、専門的に調査、審議する分科会を設けることができる。
2 分科会の長(以下、「分科会長」という。)は、委員長が定める。
3 分科会は、分科会長が定める者をもって構成する。この場合において、委員会の委員以外の者を構成員とすることができる。
4 分科会の運営は、分科会長が定めるものとする。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、工務部計画課とする。
(施行細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
1 この要綱は、平成11年6月1日から施行する。
2 大阪市水道局事業研究委員会設置要項(昭和45年水達第2号)は廃止する。
附則(平成12年4月1日局長決)
この要綱は平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日局長決)
この要綱は平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月3日局長決)
この要綱は、平成18年4月3日から施行する。
附則(平成24年2月22日局長決)
この要綱は、平成24年2月22日から施行する。
附則(平成24年5月28日局長決)
この要綱は、平成24年5月28日から施行する。
附則(平成25年10月24日局長決)
この要綱は、平成25年10月24日から施行する。
附則(平成26年7月4日局長決)
この要綱は、平成26年7月4日から施行する。
附則(平成28年5月6日局長決)
この要綱は、平成28年5月6日から施行する。
附則(平成29年4月17日局長決)
この要綱は、平成29年4月17日から施行する。
附則(平成30年4月11 日局長決)
この要綱は、平成30年4月11日から施行する。
附則(平成31年4月2日局長決)
この要綱は、平成31年4月3日から施行する。
附則(令和2年3月31日局長決)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日局長決)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日計画課長決)
この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日計画課長決)
この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市水道局工務部計画課
〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
電話:06-6616-5510
ファックス:06-6616-5519