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大阪市水道局技術研究委員会設置要綱

2022年5月9日

ページ番号:200928

(設置)

第1条 大阪市水道局に技術研究委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、水道技術の向上及び技術開発に関する調査・研究等について審議する。

(構成)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、理事の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、工務部長、浄水統括担当部長、広域連携・海外支援担当部長、水道センター統括担当部長及び管路更新担当部長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、課長(所長、場長及び担当課長を含む。)の職にある者のうち技術職員である者をもって充てる。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議を招集し、その議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在の場合は職務を代理する。

(分科会)

第5条 委員会には、円滑な進行を図るため、専門的に調査、審議する分科会を設けることができる。

2 分科会の長(以下、「分科会長」という。)は、委員長が定める。

3 分科会は、分科会長が定める者をもって構成する。この場合において、委員会の委員以外の者を構成員とすることができる。

4 分科会の運営は、分科会長が定めるものとする。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、工務部計画課とする。

(施行細目)

第7条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

 

附則

1 この要綱は、平成11年6月1日から施行する。

2 大阪市水道局事業研究委員会設置要項(昭和45年水達第2号)は廃止する。

附則(平成12年4月1日局長決)

この要綱は平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年4月1日局長決)

この要綱は平成14年4月1日から施行する。

附則(平成18年4月3日局長決)

この要綱は、平成18年4月3日から施行する。

附則(平成24年2月22日局長決)

この要綱は、平成24年2月22日から施行する。

附則(平成24年5月28日局長決)

この要綱は、平成24年5月28日から施行する。

附則(平成25年10月24日局長決)

この要綱は、平成25年10月24日から施行する。

附則(平成26年7月4日局長決)

この要綱は、平成26年7月4日から施行する。

附則(平成28年5月6日局長決)

この要綱は、平成28年5月6日から施行する。

附則(平成29年4月17日局長決)

この要綱は、平成29年4月17日から施行する。

附則(平成30年4月11 日局長決)

この要綱は、平成30年4月11日から施行する。

附則(平成31年4月2日局長決)

この要綱は、平成31年4月3日から施行する。

附則(令和2年3月31日局長決)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月29日局長決)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月29日計画課長決)
この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

 

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