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大阪市水道局技術開発に係る共同研究等実施要綱

2023年4月7日

ページ番号:200929

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市水道局(以下「当局」という。)が、当局以外の研究実施者(以下「共同研究等実施者」という。)に対し、水道計画、浄水技術、管路技術、建設技術等(以下、「水道技術」という。)に関し、研究、調査及び試験(以下「共同研究等」という。)を実施するために必要な事項について定める。

  なお、研究とは、新規性、若しくは未確立な技術に対する実証検討等の必要性を有し、水道技術に関する技術的課題の解決を図るものに限定する。

 

(共同研究等の種類)

第2条 共同研究等の種類は、次のとおりとする。

(1) 共同研究

水道技術に関する技術的課題の解決に向けて、当局職員と共同研究等実施者が、新規技術の導入、ノウハウ構築、装置、材料、製品等の研究開発を行うもの。

(2) フィールド提供

共同研究には該当せず、当局以外のものが、水道技術に関する技術的課題を解決するために、新規技術の導入、ノウハウ構築、装置、材料、製品等の実用化に向けた試験等を行うため、当局以外の者に当局が保有する資源(用地及び施設)を提供するもの。

ただし、人的資源(当局職員)については施設の維持管理の目的(施設使用の前後の確認、使用許可に関する立会等)以外では提供しない。

(3)委託研究

   当局が解決すべき技術的課題に対して、共同研究等実施者が主となり調査・研究を行うもの。(なお、共同研究等実施者は大学等研究機関に限る。)技術的課題の設定及び、調査・研究の成果の確認については当局職員が行う。

 

(共同研究等の実施要件)

第3条 共同研究等は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすときに限り、実施することができる。

(1) 研究、調査又は試験を共同研究等として実施することが当局の事業にとって有効であること。

(2) 共同研究等の内容が水道技術の発展に貢献するもの。

(3)共同研究等実施者が、共同研究等を行うために必要な技術的能力及び経済的基盤を有すること。

(4) (1)~(3)の実施要件を満たし、「大阪市水道局技術開発共同研究等審査会(以下「審査会」という。)」において共同研究等の実施が適当であると認められること。

 

(公募による共同研究等実施者の選定)

第4条 水道局長(以下「局長」という。)は、共同研究課題及び内容、応募資格、説明会日時その他必要な事項を一般に公表する。

2 公表に基づき共同研究等の実施希望の意向を示した者から別に定める共同研究企画書又はフィールド提供申請書の提出を受け、審査会における審査を経て、共同研究等実施者を選定するものとする。

 

(当局の指名による共同研究等実施者の選定)

第5条 局長は、共同研究等実施者の選定を公募によることが適当でないときは、共同研究等実施者として適当であると認める者を指名して、その者との共同研究企画書について審査会における審査を経て、共同研究等実施者を選定するものとする。だだし、委託研究の場合は企画書の提出を省略することができる。

  共同研究等実施者を指名できるのはつぎの場合による。

(1) 当局の課題を解決するために、共同研究等実施者の独自のノウハウ(研究結果・特許を含める。)、の活用が必要な場合。

(2) 共同研究実施者が保有する施設・ソフト等を利用して共同研究等を行う必要がある場合。

 

(提案書の受諾による共同研究等実施者の選定)

第6条 局長は、当局以外の者から共同研究等に関する提案があった場合(以下「共同研究等提案者」という。)、事前に実施所管(窓口)および審査会事務局で提案の趣旨および解決する水道技術の内容を精査し、実施の必要性を判断したうえで共同研究等提案者から共同研究企画書又はフィールド提供申請書の提出を受け、審査会における審査を経て当該提案を受諾し、共同研究等実施者として選定するものとする。

 

(共同研究等の分担)

第7条 当局の保有する資源(当局職員、用地、浄水施設、管路施設、水質試験技術、ノウハウ等)と共同研究等実施者の保有する資源(設備・技術、ノウハウ、人員等)を最大限活用し、合理的に共同研究等の分担を定めること。

 

(共同研究等の実施に要する費用)

第8条 局長は、共同研究等の実施に当たって必要な費用は、共同研究等実施者と別に定める協定書により定めるものとする。なお、フィールド提供の場合は、基本、フィールド提供の相手方がすべて負担する。ただし、当局にとって非常に有効な試験データ等の提供を受ける場合には、当局の施設及び用地の使用料や、当局の施設から供給される水道、光熱電力の使用料等の費用を控除することができる。

 

 

(共同研究等の中止)

第9条 局長は、共同研究等を継続することにより、当局の業務に支障が生じ若しくは生じるおそれがあるとき、又は天災その他やむを得ない事由が生じたために共同研究等を継続することが困難になったときは、当該共同研究等を中止することができる。ただし、中止にあたっては、共同研究等実施者へ事前に通知する。

 

(技術知識書)

第10条 局長は、当局の業務のために必要と認めるときは、共同研究等実施者に対し共同研究等の結果得られた技術上の知識を文書として提出させることができる。技術知識書とは、共同研究等実施者が当局に提出する報告書のほか、研究を行っている過程で研究の課題の趣旨とは異なるが、派生的に生じた技術やノウハウ(運転技術、トラブル対応、改善内容等)に関して言及しているものをいう。

 

(成果の取扱い)

第11条 当局と共同研究等実施者は、共同研究等の実施に伴い発生した成果を当局及び共同研究等実施者等以外の第三者に知らせようとするときは、あらかじめ文書により相互の同意を求めるものとする。

ただし、既に学会・その他、公に発表している内容については除く。

 

(当局職員の発明等)

第12条 共同研究等において、当局職員が行った発明等に係る権利の処理については、「大阪市職員職務発明規則」(昭和34年大阪市規則第27号)の定めるところによる。

 

(協定書等契約の締結)

第13条 共同研究等を実施するときは、当局と共同研究等実施者は、当該共同研究等の実施に関する協定書等契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。

2 前項の契約は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 共同研究等の課題、内容及び実施期間

(2) 共同研究の分担に関すること

(3) 共同研究等の実施に要する費用に関すること(人件費、実験設備等、実験場所、労務費、水道光熱電力費等)

(4) 共同研究等の中止(第9条の規定により共同研究等を中止することをいう。)に関すること

(5) 技術知識書(第10条の規定に基づき提出させる文書をいう。)の作成に関すること

(6) 共同研究等の実施に伴い発生する産業財産権、著作権その他の成果の取扱いに関すること

(7) 共同研究等の実施上の注意(事故が発生した場合の措置等)に関すること

(8) 前各号に定めるもののほか、共同研究等の実施に関して必要な事項

 

(共同研究等実施要綱の手続きを除外できる場合)

第14条 局長は、特別な事情があると認めるときは、本要綱の事務手続きの全部又は一部を適用しないことができる。

 

(共同研究等実施期間の延長)

第15条 共同研究等を行う過程で課題発生等により、調査・研究・実験等の遅延や、実験データの追加が必要な場合に共同研究等の実施期間を延長することができる。

  その際、当初の共同研究等の理由・目的・内容等に大幅な変更が生じた場合は審査会での審議を行うものとするが、変更が軽微な場合は審査会を省略することができる。

 

(大阪市水道局技術開発共同研究等審査会の運営)

第16条 審査会の組織、運営等に関する規定は別に定める。

 

(補足)

第17条 この要綱に定めるもののほか共同研究等の実施に関し必要な事項は、局長が別に定める。

 

附則

この要綱は、平成13年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年4月3日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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