大阪市水道局受託技術支援業務取扱要綱
2021年10月13日
ページ番号:201137
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市水道局(以下「局」という。)が、他の者から依頼を受けて技術的な業務を支援(以下「技術支援」という。)する場合の取扱い及び受託に要する費用(以下「費用」という。)の負担等について定めることを目的とする。
(技術支援の内容)
第2条 技術支援の内容は、次の各号に定めるものとする。
(1) 施設の設計等に関する技術支援
(2) 施設の改築・更新計画等の検討に関する技術支援
(3) 施設の運転・維持管理等に関する技術支援
(4) 施設の工事監督補助に関する技術支援
(5) その他、水道全般にわたる技術支援
(技術支援の実施)
第3条 局は、技術支援を受託する場合は、次の各号に掲げる事項について確認するものとする。
(1) 前条に該当する業務であること。
(2) 局の本来業務に差し支えないこと。
(委託契約の締結)
第4条 局は、前条各号に掲げる事項を確認し、技術支援を受託する場合は、技術支援を依頼する者(以下「依頼者」という。)と協議の上、次の各号に掲げる事項を含む委託契約を締結する。
(1) 目的
(2) 内容及びその範囲
(3) 業務の開始及び完了の時期
(4) 費用及びその受領方法
(5) その他必要な事項
(成果物及び業務報告書の引渡し)
第5条 局は、技術支援に係る業務が完了したときは、速やかに、依頼者に別記様式第1の業務完成届により通知し、依頼者が業務の完了の確認をした後、成果物又は業務報告書の引渡しを行うものとする。
(受領書の提出)
第6条 局が、前条の規定による成果物の引渡しを行ったときは、依頼者から別記様式第2の受領書の提出を受けるものとする。
(費用の負担)
第7条 技術支援に要する費用は、依頼者の負担とする。
(費用の納入)
第8条 局は、前条の費用の支払いを受けようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し請求書を発行するものとする。
2 依頼者は、局が発行する請求書に基づき、費用を納入しなければならない。
3 依頼者は、納入期限までに費用を納入しなければならない。
4 費用の納入の手続きは、大阪市水道局会計規程(昭和28年大阪市水道事業管理規程第8号)に基づくものとする。
(費用の精算)
第9条 技術支援の実施により精算の必要が発生した場合は、費用の精算を行う。
(費用の算出)
第10条 費用は、別に定める受託技術支援業務費用算定基準によるものとする。
(委託契約内容の変更)
第11条 委託契約の内容を変更する必要が生じた場合は、局及び依頼者が別途協議の上、書面によりこれを定めるものとする。
(技術支援の中止及び変更による費用の負担)
第12条 技術支援の委託契約締結後、依頼者の都合により委託を取り消した場合又は大幅に依頼内容を変更した場合は、局は、次の各号に定める費用を依頼者に請求するものとする。
(1) 技術支援を中止した時までに要した費用
(2) 局に損害を与えた場合はその費用
(損害の負担)
第13条 技術支援の実施に伴い、局又は第三者に損害を与えた場合の補償費は、局に故意又は重大な過失があるときを除き、依頼者の負担とする。
(守秘義務)
第14条 局は、技術支援の実施過程で知り得た業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。ただし、依頼者の承諾を受けた場合はこの限りでない。
(適用除外)
第15条 水道局長(以下「局長」という。)が必要と認めた場合は、この要綱の適用を除外することができる。
(施行の細目)
第16条 この要綱の施行について必要な事項は、局長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年12月18日から施行し、この規程による改正後の大阪市水道局受託技術支援業務取扱規程の規定は、平成23年9月20日から適用する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年5月31日から施行する。
附則
この改正規定は、令和3年5月14日から施行する。
附則
この改正規定は、令和3年10月1日から施行する。
似たページを探す
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市水道局総務部連携推進課(連携推進担当、PFI事業調整担当)
〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
電話:06-6616-5412
ファックス:06-6616-5409