大阪市水道局自家用電気工作物保安規程
2024年4月3日
ページ番号:201149
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために必要な事項を定めることを目的とする。
(電気工作物の範囲)
第2条 この規程において「電気工作物」とは、大阪市水道局の設置に係る自家用電気工作物(法第38条第4項に規定する自家用電気工作物)をいう。
(適用)
第3条 この規程は、次に掲げる電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務(以下「保安業務」という。)を行う課(場を含む。以下「事業場」という。)に適用する。
(1) 設備課
(2) 柴島浄水場(設備保全センターを含む)
(3) 庭窪浄水場
(4) 豊野浄水場
第2章 保安業務の運営管理体制
(保安業務の総括管理)
第4条 保安業務の総括管理は、次の各号に定めるところによる。
(1) 総括管理者
総括管理者は、設備課については工務部長、柴島浄水場、庭窪浄水場、豊野浄水場については浄水統括担当部長とし、当該事業場における保安業務の総括管理を行う。
ただし、工務部長においては、自家用電気工作物の新設工事に係る施設についての総括管理者とする。
(2) 総括管理代行者
総括管理代行者は、総括管理者の職務を適切に補佐するとともに、総括管理者に事故があるとき、又は総括管理者が欠けたときは、その職務を代行する。総括管理代行者は、当該事業場の長とする。
(3) 保安業務の分担区分、指揮命令及び連絡系統は、別に定める。
(主任技術者の選任)
第5条 電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)は、第3条各号に掲げる事業場ごとに置くものとし、原則として、当該事業場に勤務する職員の中から選任する。ただし、必要に応じて当局から監理団体に派遣される職員を選任する場合がある。
2 前項の規定にかかわらず、電気工作物の設置工事の保安に関する主任技術者は、当該工事を施行する事業場に所属する職員の中から選任することができる。
3 主任技術者の選任は局長が行う。
(総括管理者の義務)
第6条 総括管理者は、電気工作物の保安に関する重要な事項を決定しようとするときは、主任技術者の意見を求めなければならない。
2 総括管理者は、主任技術者の電気工作物の保安に関する意見を尊重しなければならない。
3 総括管理者は、法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物の保安に関する場合、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定しなければならない。
(主任技術者の義務)
第7条 主任技術者は、総括管理者及び総括管理代行者の職務を適切に補佐しなければならない。
2 主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、保安監督の業務を誠実に行わなければならない。
3 法第51条第1項の規定に基づき、主任技術者は電気工作物の法定自主検査を行わなければならない。
(主任技術者の代行)
第8条 総括管理者は、主任技術者に事故があるとき、又は主任技術者が欠けたとき、その職務を代行するもの(以下「代行者」という。)をあらかじめ指名しておかなければならない。
2 総括管理者は、主任技術者の職務を補助させるため必要があるときは、代行者をその任にあたらせることができる。
3 代行者は、主任技術者の職務を誠実に代行又は補助しなければならない。
(主任技術者の指示)
第9条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、主任技術者の保安に関する指示に従わなければならない。
第3章 保安教育
(保安教育)
第10条 総括管理者は、電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し、各事業場の実態に即した必要な知識及び技能の教育を計画的に実施しなければならない。
(保安に関する訓練)
第11条 総括管理者は、電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し、電気事故その他災害が発生したときの措置について随時実地訓練を実施しなければならない。
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第12条 電気工作物の設置工事計画を立案するにあたっては、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために必要な改良及び補修工事の年度計画を立案し、総括管理者に具申しなければならない。
(工事の実施)
第13条 主任技術者は、電気工作物の工事について工事完成時の検査に立会するほか、必要に応じて随時立会し、保安の確保にあたらなければならない。
2 総括管理者は、工事の保安を確保するための基準を定め、これに基づき工事を施行しなければならない。
3 前項の基準には、次の各号に掲げる事項を定めておかなければならない。
(1) 作業主任者の指名及びその職務と責任
(2) 作業時間、停電時間、停電範囲及び危険区域の表示方法
(3) 遮断器、断路器その他の機器の誤操作の防止措置
(4) 作業前、作業中及び作業完了時の点検並びに安全の確認方法
4 主任技術者は、第2項及び前項に規定する基準に基づき、保安確保のため必要な措置をとらなければならない。
第5章 保守
(巡視、点検、測定)
第14条 総括管理者は、電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定を別に定める基準により、計画的に実施しなければならない。
(技術基準の維持)
第15条 総括管理者は、巡視、点検及び測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明した場合、当該電気工作物の改良、補修又はその使用の一時停止、若しくは制限等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持しなければならない。
(法定自主検査の体制)
第16条 法定自主検査は主任技術者の監督の下、必要な事項をあらかじめ決定した上で行わなければならない。
第6章 運転操作
(運転操作)
第17条 電気工作物の運転操作については、第3条各号の事業場ごとに総括管理者が定める基準に基づいて行わなければならない。
2 前項の基準には、次の各号に掲げる事項を定めておくものとする。
(1) 操作主任者の指名及びその職責と責任
(2) 機器の運転操作方法
(3) 設備の監視方法
(4) 異常時における措置並びに連絡事項及び連絡方法
(発電所の運転操作)
第17条の2 発電所の運転操作については、第3条各号の事業場ごとに総括管理者が定める基準に基づいて行わなければならない。
2 前項の基準には、次の各号に掲げる事項を定めておくものとする。
(1) 発電所の運転中の措置
(2) 発電所の運転を長期間停止するときの措置
(3) 発電所を長期間停止後、運転を再開するときの措置
3 系統連系にかかる電気工作物の運転、保守、運用に当たっては、電力会社と協調を図ると共に、緊急時における安全対策を明確にしておくものとする。
第7章 災害対策
(防災体制)
第18条 総括管理者は、非常災害その他の緊急の場合において、電気工作物の保安を確保するために必要な防災体制を整備しておかなければならない。
(指揮監督)
第19条 総括管理者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行うものとする。
第8章 責任の分界
(責任の分界点)
第20条 他の者の設置する電気工作物との保安上の責任分界点及び財産分界点並びに自家用電気設備区域は、別に定める。
第9章 その他
(測定器具類の整備)
第21条 総括管理者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類を常に整備し、これを適正に保管しなければならない。
(記録等の整備)
第22条 総括管理者は、所管官庁との往復文書その他保安業務に関する記録図書を整備し、必要な期間保存しなければならない。
2 法施行規則第73条の5項に基づき、法定自主検査の記録は必要な期間保存しなければならない。
第10章 補則
(施行の細目)
第23条 この規程の施行について必要な事項は、第3条各号に掲げる事業場ごとに総括管理者が定める。その制定、改廃を行う場合においては、主任技術者の意見を尊重するものとする。
附則(昭40.9.24 水達第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭41.9.19 水達第6号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(昭42.9.21 水達第2号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(昭43.11.25 水達第1号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(昭57.4.14 水達第4号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平11.11.1 水達第1号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平13.1.4 水達第1号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平15.5.30 水達第1号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平15.8.5 水達第2号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平16.4.1 水達第2号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平16.4.14 水達第4号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平18.4.1 水達第2号の2)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平18.4.12 水達第4号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平19.4.1 水達第1号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平20.4.1 水達第2号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則
この規程は、平成21年8月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年1月1日から施行する。
附則
この改正規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
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