公設消火栓の目的外使用に関する要綱
2023年7月5日
ページ番号:201153
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号)第24条第1項の規定により水道局長(以下「局長」という。)が設置する消火栓(以下「公設消火栓」という。)について、公共の消防用以外の用途に使用することを認める範囲及びその使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可対象)
第2条 公設消火栓は、公共の消防用の他に、次の用途に限りその使用を認める。
⑴ 本市建設局が施行する道路工事用
⑵ 本市建設局が施行する道路散水作業用
⑶ 本市環境局が施行する道路清掃作業用
⑷ 本市建設局が施行する下水管渠洗浄作業用
⑸ 大阪港湾局が施行する道路散水作業用
(使用許可申請)
第3条 公設消火栓を前条各号の用途により使用しようとする者は、別に定める様式により局長に申請しなければならない。
2 前条各号に掲げる組織の委託を受けて当該各号の工事又は作業を行う者が前項の申請をする場合、当該組織の所属長の副申書を添付しなければならない。
(使用許可)
第4条 局長は、前条の申請があった場合、その内容を審査及び確認し、公設消火栓を使用させることを適当と認めるものについて、その使用を許可する。
(消防署長への通知)
第5条 前条の許可をした公設消火栓については、当該公設消火栓の所在地を管轄区域とする消防署長(以下「消防署長」という。)にその旨を通知する。
(使用終了の報告)
第6条 公設消火栓の使用者(以下「使用者」という。)は、その使用が終了したときは、別に定める様式により、遅滞なく局長に報告しなければならない。
2 使用期間が1月を超える場合における前項の報告は、1月分ごとに翌月初に行うものとする。
(使用許可期間満了前の使用中止届)
第7条 使用者は、使用許可期間中に使用目的の工事等が終了し、今後使用する見込みがないときは、別に定める様式により局長に届け出なければならない。
2 前項の届出があった場合、局長は消防署長にその旨を通知する。
(料金)
第8条 公設消火栓の使用に係る料金算定の基礎となるべき水量は、使用者からの報告に基づき、認定する。
2 料金は、公設消火栓1基ごとに、大阪市水道事業給水条例(昭和33年大阪市条例第19号。以下「条例」という。)第26条第1項に規定する業務用の料金を適用して、1月ごとに算定する。
3 使用許可期間中に公設消火栓を使用しなかった月の料金は、条例第26条第1項に規定する基本料金とする。
4 公設消火栓の使用に起因して漏水又は濁り水が発生した場合は、使用者からその水量に相当する料金を徴収することがある。
(損害に対する補償)
第9条 前条第4項に規定する場合において、付近の住民等に損害が発生したときは、使用者がこれを補償するものとする。
(消火栓の破損時の措置)
第10条 使用者は、公設消火栓又は消火栓ボックスを破損した場合は、直ちに局長に報告し、修理を申請しなければならない。
2 前項の修理に要する費用は、使用者の負担とする。
3 第1項に規定する場合において、消火栓が使用不能になったときは、直ちに消防署長にも報告しなければならない。
(細目)
第11条 この要綱の細目については、営業企画担当課長が別に定める。
附則
最近改正 平4.5.19局長決
1 この要綱は、平成3年6月13日から施行する。
2 「消火せんによる臨時給水について」(昭和42年3月29日決裁。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
3 この要綱の施行の際、旧規程の規定に消火栓の使用の許可を申請し、又は許可を受けている者は、この要綱の規定により許可を申請し、又は許可を受けているものとみなす。
附則(平4.5.19局長決)
この改正は、平成4年6月5日から施行する。
附則(平9.5.29局長決)
この規定は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平13.3.22局長決)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成18年4月1日から改正する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年8月26日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和5年3月23日から施行する。
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