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大阪市水道局担当部長の所管事務を定める要綱

2024年5月8日

ページ番号:201158

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市水道局事務分掌規程(昭和39年大阪市水道事業管理規程第10号)第3条第2項の規定に基づき、担当部長の所管事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管事務)

第2条 担当部長の所管事務は、次に掲げるとおりとする。

企画担当部長

(1)経営戦略の推進に係る総合調整及び進行管理に関すること

(2)水道の料金制度に関すること

(3)DX化の推進に関すること

(4)その他特命事項に関すること

 連携推進担当部長

(1)水道事業における広域連携及び官民連携の推進及び進行管理に関すること

(2)大阪市工業用水道特定運営事業等に関すること(他の部長の所管に属するものを除く。)

(3)外国の水道事業者等の技術支援に関すること

(4)その他特命事項に関すること

 お客さまサービス担当部長

(1)お客さまに対するサービス及び利便性の向上に関すること

(2)検針制度及び料金徴収制度に関すること

(3)その他特命事項に関すること

 柴島再構築担当部長

(1)柴島浄水場の再構築事業の推進及び総括に関すること

(2)柴島浄水場の再構築事業に係る計画の策定及び設計の実施に関すること

(3)柴島浄水場の再構築事業に係る官民連携の検討及び契約の実施に関すること

(4)その他特命事項に関すること

 技術業務再編担当部長

(1)技術業務の見直しに関すること

(2)その他特命事項に関すること

 浄水統括担当部長

(1)浄水場、設備保全センター及び水質管理研究センターの統括に関すること

(2)浄水処理及び水道水の水質に関する技術の調査及び研究に関すること

(3)水源及び原水、ろ水、浄水等の水質の監視及び試験に関すること

(4)その他特命事項に関すること

 水道センター統括担当部長

(1)水道センターの統括に関すること

(2)水道及び工業用水道の導水管、送水管及び配水管の新設、改良、維持管理及び漏水防止に関すること

(3)受託による水道の給水装置工事及び受託による工業用水道の給水施設整備工事の施行に関すること

(4)その他特命事項に関すること

 附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成28年5月2日から施行する。

 附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

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