ページの先頭です

大阪市水道局担当部長の所管事務を定める要綱

2023年4月10日

ページ番号:201158

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市水道局事務分掌規程(昭和39年大阪市水道事業管理規程第10号)第3条第2項の規定に基づき、担当部長の所管事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管事務)

第2条 担当部長の所管事務は、次に掲げるとおりとする。

企画担当部長

(1)水道事業の経営戦略の推進に係る総合調整及び進捗管理に関すること

(2)水道の料金制度に関すること

(3)デジタル化の推進に関すること

(4)その他特命事項に関すること

官民連携担当部長

(1)官民連携の推進及び進捗管理に関すること

(2)工業用水道事業に関すること(他の部長の所管に属するものを除く。)

(3)その他特命事項に関すること

広域連携・海外支援担当部長

(1)広域連携の推進に関すること

(2)国際貢献及び企業の海外展開支援に関すること

(3)府域の水道施設の最適化に関すること

(4)その他特命事項に関すること

お客さまサービス担当部長

(1)お客さまに対するサービス及び利便性の向上に関すること

(2)水道センターの業務(お客さまサービス課の所掌事務に係るものに限る。)の企画及び見直しに関すること

(3)検針制度及び料金徴収制度に関すること

(4)その他特命事項に関すること


水道センター統括担当部長

(1)水道センターの統括に関すること

(2)水道及び工業用水道の導水、送水、配水管設備の新設、改良、維持管理及び漏水防止に関すること

(3)給水装置工事の設計及び施行に関すること

(4)その他特命事項に関すること


浄水統括担当部長

(1)浄水場、施設保全センター及び水質試験所の統括に関すること

(2)浄水処理における技術上の調査及び研究に関すること

(3)水源水質及び水道水質の調査及び研究に関すること

(4)その他特命事項に関すること


管路更新担当部長

(1)管路更新の推進に係る技術的事項に関すること

(2)その他特命事項に関すること

 

 附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成28年5月2日から施行する。

 附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

似たページを探す

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

水道局 総務部 総務課
電話: 06-6616-5400 ファックス: 06-6616-5409
住所: 〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC ITM棟9階

メール送信フォーム