夜間又は休日における断減水を伴う工事における注意事項について
2013年1月21日
ページ番号:201169
1 断減水時間について
断減水は原則として予定時間内に終えることとし、予定時間を変更する場合は、次の措置を講ずる。
(1) 予定時間を繰り上げて開始する場合
断減水地域の使用者に対し、ビラ・携帯マイク・サービスカー等の手段により事前に予定時間の繰り上げをPRする。
(2) 予定時間を延長する場合
予定時間が早朝にかかっている場合は、早朝使用者に対し断減水時間の延長を連絡し、それ以外の時間(深夜を除く。)の場合は、(1)に掲げた手段により時間延長を地域使用者にPRする。
(3) (1)及び(2)の場合において、監督員あるいは工事補導員は、繰り上げ時間又は延長予定時間及びその理由を事前に工事担当現場に連絡し、連絡を受けた工事担当現場は、直ちに当該現場が所属する係の事務所、断減水地域を管轄している営業所及び夜間休日勤務者に対し、当該事項を連絡する。
なお、監督員あるいは工事補導員は、この連絡に備え工事開始前深夜でも利用し得る公衆電話ボックスの位置を確認しておくこと。(電話料は小口現金で措置すること。)
2 制水弁、止水栓の開閉について
工事に伴い制水弁、止水栓の開閉操作を行う場合は、事前、事後にその位置、個数、開閉度等を確認し、開閉忘れによる断減水のないよう充分注意する。
3 使用者からの問い合わせについて
使用者からの断減水等について問い合わせを受けた所属は前記1(3)による変更事情をも含め明瞭に回答し、使用者の了解を求めること。
なお、断減水工事に関する事項にかかわらず、電話による問い合わせの場合には、次の措置をとること。
(1)質問事項が、電話を受けた所属の所轄事項である場合には当該所属において回答する。
(2)質問事項が、電話を受けた所属以外の所属の所轄事項である場合には、ア又はイの措置をとること。
ア 電話を受けた所属において、質問事項を所轄する所属に問い合わせた上で回答する。
イ 質問事項を所轄する所属が回答することを確認した上で、電話を切り替えるか、又は当該所属の電話番号を質問者に知らせて改めて電話をかけ直してもらう。
(3) (1)及び(2)の措置をとることによって質問者が再三、再四、電話をかけることのないよう充分注意すること。
4 使用者からの問い合わせに関する応接態度及び制水弁開閉操作技術等の向上については、各所属長において充分に務められたいこと。