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口座振替による収納事務要綱

2016年11月28日

ページ番号:201170

(目的)

第1条 この要綱は、口座振替の方法による水道料金及び下水道使用料(以下「料金」という。)の収納事務について定めることを目的とする。

(取扱金融機関)

第2条 口座振替を取り扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(収納取扱郵便局を含む。)とする。

(対象者)

第3条 口座振替の取扱いは、取扱金融機関に次条に掲げるいずれかの口座を設けている料金の納入者(以下「納入者」という。)で、口座振替による納付を申し込んだ者を対象として行う。

(取扱口座)

第4条 取扱いを行う口座は、普通預金口座、当座預金口座又は通常郵便貯金口座のうち、納入者が指定する1口座とする。

(振替指定日)

第5条 振替指定日は、次のとおりとする。

(1) 定例点検日が第1営業日から第4営業日のもの 当月第11営業日

(2) 定例点検日が第5営業日から第8営業日のもの 当月第15営業日

(3) 定例点検日が第9営業日から第12営業日のもの 翌月第1営業日

(4) 定例点検日が第13営業日から月末営業日のもの 翌月第7営業日

(取扱開始の受付)

第6条 取扱いの開始の申込みは、取扱金融機関又はお客さまセンターにおいて受け付ける。

(納入者への通知)

第7条 取扱いを開始する納入者には、取扱開始月分及び振替指定日を通知する。

2 振替指定日前における納入者への振替請求額の通知については、「水道使用量等のお知らせ」票又は「水道料金等のお知らせ」ハガキ(以下「お知らせ票等」という。)により行う。

3 振替により料金を収納した納入者には、お知らせ票等によりその旨を通知する。

(振替の請求及び振替結果の報告)

第8条 当局から取扱金融機関への振替の請求は、納入通知書又はデータ伝送により行い、取扱金融機関から当局への振替結果の報告は、納入通知書又はデータ伝送により行う。

(取扱いの停止)

第9条 取扱いの停止は、取扱金融機関又は納入者からの届出により行う。

2 振替不能になった納入者についてお客さまセンター担当課長代理が必要と認める場合は、前項の届出によることなく取扱いを停止することができる。

(細目)

第10条 この要綱の細目については、お客さまサービス課長が別に定める。

 

 

   附則

1 この要綱は、平成2年11月13日から施行する。

2 郵政省の自動払込みの取扱い(昭和58年7月7日局長決)及び口座振替事務要綱(昭和60年4月22日局長決)は、廃止する。

   附則

 この要綱は、平成5年8月1日から施行する。

   附則

 この要綱は、平成11年4月2日から施行する。

   附則

 この改正要綱は、平成18年4月1日から施行する。

   附則

 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

   附則

 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

   附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

   附則

1 この改正要綱は、平成20年7月1日から施行する。

2 施行日以後、4か月点検を行っているものについては、なお従前の例による。

3 施行日以後、システム更新が完了していない事務処理については、なお従前の例による。

   附則

 この要綱は、平成23年4月15日から施行する。

   附則

 この要綱は、平成28年5月2日から施行する。

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