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料金概算前徴金及び過誤納金に関する要綱

2023年7月5日

ページ番号:201177

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市水道事業給水条例(昭和33年大阪市条例第19号。以下「条例」という。)第33条及び大阪市水道事業給水条例施行規程(昭和33年大阪市水道事業管理規程第4号)第34条に定める料金概算前徴金並びに水道料金等で過誤納(重複収納及び納入者の申し出により収納した料金の前受金を含む。)となったものに関し必要な事項を定めるものとする。

(料金概算前徴金の範囲)

第2条 料金概算前徴金の徴収範囲は、条例第42条の規定により給水を停止され、将来も滞納のおそれのある者及び土木工事、建築工事、興業等のため臨時に給水装置を使用する者のうち、水道センター営業担当課長が必要と認めるものとする。

2 徴収金額は、原則として1か月分の料金概算額とする。ただし、臨時に給水装置を使用する者で使用予定期間が1か月未満のものは、使用予定期間中の料金概算額とする。

(料金概算前徴金の精算方法)

第3条 精算時期は次に掲げる場合とする。

⑴ 使用を中止又は廃止したとき。

⑵ 給水を停止された者から徴収した場合は、徴収した日から2年以上水道料金を正常に支払っていると水道センター営業担当課長が認めたとき。

第4条 精算は、水道料金等に充当する方法とする。なお、精算の結果過不足があるときは、還付し又は追徴するものとする。

(過誤納金の払込み)

第5条 収納金銭を出納取扱金融機関へ払い込むまでに過誤納金と判明したものは、前受料金の科目で払い込む。ただし、払い込むまでに納入者から過誤納金銭の還付請求があり、当該過誤納領収証書と引換えに収納金銭を還付できるものは除く。

(過誤納金の精算方法)

第6条 前条の場合において、出納取扱金融機関へ払込み後納入者に照会して水道料金等に充当することの了承を得たものは、以後の水道料金等に充当し、それ以外のものは還付する。

2 前条以外の過誤納金については、収入した科目で還付する。ただし、未振替収入の場合は、前受料金へ科目振替を行ったのち還付し又は充当する。

(細目)

第7条 この要綱に定めるもののほか、料金概算前徴金及び過誤納金に関する細目については、営業企画担当課長が定めるものとする。

 

附則

1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

2 料金概算前徴金の徴収について(昭和42年2月15日局長決)、前受料金残額の整理について(昭和34年8月31日局長決)及び過誤納金の取り扱いについて(昭和34年4月4日局長決)は、廃止する。

附則

この改正規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則

1 この規程は、平成20年7月1日から施行する。

2 施行日以後4か月点検を行っているもの

附則

この規程は、平成23年4月15日から施行する。

附則

この規程は、平成28年5月2日から施行する。

附則

この改正規定は、令和5年3月10日から施行する。

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