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大阪市水道局外郭団体監理委員会設置要綱

2024年5月16日

ページ番号:201390

(設置)

第1条 大阪市外郭団体への関与及び監理事項等に関する条例施行要綱(令和2年1月23日制定。以下「監理要綱」という。)第4条第1項に基づき、水道局の所管する外郭団体(以下「所管団体」という。)に対する本市の関与の適正性及び透明性の確保並びに所管団体の監理に関する業務を着実に遂行するため、水道局に大阪市水道局外郭団体監理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

 (1)  所管団体に係る監理要綱に定める次の各事項に関すること

  ア 団体の指定(第6条第4項関係)

  イ 団体の指定解除(第6条第5項関係)

  ウ 中期目標の作成及び変更(第12条第3項関係)

  エ 中期計画の作成及び変更(第13条第5項関係)

  オ 年度計画の作成及び変更(第14条第1項及び第3項関係)

  カ 中期目標の終了時の検討(第16条第1項関係)

  キ 会社法(平成17年法律第86号)に定める合併、会社分割、株式交換、株式移転その他これらに相当する事項又は解散(監理要綱第17条第1項第1号関係)

  ク 資本金等の変更(第17条第1項第2号関係)

  ケ 役員又は評議員の定員の変更(第17条第1項第3号関係)

  コ 多額の借財(第17条第1項第4号関係)

  サ 所管団体以外の法人の資本金等への出資又は出えん(第17条第1項第5号関係)

  シ 所管団体の事業経営に対する本市の影響力に変更を生じさせるおそれ又は所管団体の財務運営に影響を及ぼすおそれがあると認める事項(第17条第1項第6号関係)

  ス 監査役、監事その他の法人の業務執行の適正性を監査する役員の全員の弁護士、公認会計士又は税理士以外の者からの選任(第17条第1項第7号関係)

  セ 次に掲げる事項で所管団体が本市の行政目的又は施策の達成のために求められる役割を果たすために行う事業活動に係るものを行おうとするとき

  (ア)定款の変更(第17条第2項第1号関係)

  (イ)事業の譲渡及び譲受け(第17条第2項第2号関係)

  (ウ)前2号に掲げるもののほか、所管団体が本市の行政目的又は施策の達成のために求められる役割を果たすために行う事業活動に影響を及ぼすおそれがあると認める事項(第17条第2項第3号関係)

 (2) 所管団体に係る大阪市の監理対象団体における大阪市退職者の採用等に関する指針を定める規程(令和2年2月10日制定)に定める次の各事項に関すること

  ア 公募による選考によらない本市退職者の役員への採用(第3条第3項関係)

  イ 本市退職者である役員に対する報酬の年額の上限額を超える金額の報酬の支払い(第4条第7項関係)

  ウ 本市退職者を役員及び従業員として在職させることができる年齢の上限を超えて役員に在任させ又は従業員として在職させること(第5条第4項関係)

 (3) 所管団体に係る大阪市外郭団体の事業経営の評価等に関する指針を定める規程(令和2年2月10日制定)に定める次の各事項に関すること

  ア 目標設定時の内容の審査

   (ア)中期目標の期間及び毎事業年度における対象事業活動の実績に関する指標及び目標に関するもの(第4条第1号ア関係)

   (イ)中期目標の期間及び毎事業年度における財務運営の実績に関する指標及び目標に関するもの(第5条第1号カ関係)

  イ 毎事業年度における中間評価の審査

  (ア)毎事業年度における対象事業活動の実績に関する指標及び目標に基づく評価に関するもの(第4条第2号イ関係)

  ウ 毎事業年度における年度評価の審査

  (ア)対象事業活動の実績に関する指標及び目標に基づく評価及び当該評価を踏まえた総合的な評価に関するもの(第4条第3号イ関係)

  (イ)財務運営の実績に関する中期計画に定めた指標及び毎事業年度の目標に基づく評価及び当該評価を踏まえた総合的な評価に関するもの(第5条第2号ウ関係)

  エ 中期目標の最終年度の直前の事業年度における評価の審査

  (ア)対象事業活動の実績に関する中期計画に定めた指標及び目標に基づく評価並びに当該評価を踏まえた総合的な評価に関するもの(第6条第1項第1号イ関係)

  (イ)財務運営の実績に関する中期計画に定めた指標及び目標に基づく評価並びに当該評価を踏まえた総合的な評価に関するもの(第6条第1項第2号ウ関係)

  オ 中期目標の最終年度における評価の審査

  (ア)対象事業活動の実績に関する中期計画に定めた指標及び目標に基づく評価並びに当該評価を踏まえた総合的な評価に関するもの(第6条第2項第1号イ関係)

  (イ)財務運営の実績に関する中期計画に定めた指標及び目標に基づく評価並びに当該評価を踏まえた総合的な評価に関するもの(第6条第2項第2号ウ関係)

 (4) その他所管団体に対する指導、助言及び調整に関すること

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長、委員及び事務局長で組織する。

 2 委員長は、局長をもって充てる。

 3 副委員長は、理事をもって充てる。

 4 委員は、各部長並びに企画担当部長、技術業務再編担当部長及び水道センター統括担当部長をもって充てる。

 5 事務局長は、総務部企画課長をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会の所掌事務を総理する。

 2 委員長は、所管団体について、組織、人員、財務、事業計画及び執行状況等その運営状況を適切に把握するとともに、所管団体を通じて実現しようとする本市の行政目的及び施策の効率的かつ効果的な達成を図るために必要な指導・調整を行わなければならない。

 3 委員長は、前項の指導・調整を行うため必要があると認めるときは、所管団体の運営状況について調査し、又は報告を求めることができる。

(副委員長等の職務)

第5条 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

 2 副委員長、委員及び事務局長は、委員会の所掌事務について、委員長を補佐する。

 3 委員会の庶務は、事務局長が行う。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が随時招集する。

 2 委員会は、副委員長及び委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

 3 会議の議事は、出席した委員長、副委員長及び委員の過半数で決する。

 4 委員長が必要と認めるときは、副委員長及び委員以外の者に会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

 5 緊急やむを得ない事情があり、会議を開催できない場合には、委員長は書類の回議をもって会議に代えることができる。

(実施の細目)

第7条 この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。

 

  附則 

 この要綱は、平成19年1月26日から施行する。

  附則

 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

  附則

 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

  附則

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

  附則

 この要綱は、平成231219日から施行する。

  附則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

  附則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

  附則

 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

  附則

 この要綱は、平成28年5月18日から施行する。

  附則

 この要綱は、平成29年5月1日から施行し、改正後の大阪市水道局外郭団体監理委員会設置要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

  附則

 この要綱は、平成291130日から施行し、改正後の大阪市水道局外郭団体監理委員会設置要綱の規定は、平成29年6月14日から適用する。

  附則

 この要綱は、平成301210日から施行し、改正後の大阪市水道局外郭団体監理委員会設置要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

  附則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

  附則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

  附則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

  附則

 この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

  附則

 この改正規定は、令和6年5月9日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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