大阪市水道局課長代理等専決事項要綱
2024年5月8日
ページ番号:202012
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、大阪市水道局事務専決規程(令和3年大阪市水道事業管理規程第17号。以下「専決規程」という。)第23条の規定による水道局の各課長代理(専決規程第4条第2号に規定する課長代理をいう。以下同じ。)の専決事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(庶務・広報担当課長代理専決事項)
第2条 専決規程第6条の規定に基づいて総務課長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、庶務・広報担当課長代理に専決させるものとする。
(1)係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇(7日以上の病気休暇及び介護休暇を除く。以下同じ。)の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(2)ホームページに掲載されている情報の更新に関すること
(内部統制担当課長代理専決事項)
第3条 専決規程第6条の規定に基づいて法務監査担当課長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、内部統制担当課長代理に専決させるものとする。
(1)大阪市水道局事務分掌規程(昭和39年大阪市水道事業管理規程第10号。以下「事務分掌規程」という。)第3条第1項の規定により法務監査担当課長より命ぜられた業務に従事する係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(法務担当課長代理専決事項)
第4条 専決規程第6条の規定に基づいて法務監査担当課長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、法務担当課長代理に専決させるものとする。
(1)事務分掌規程第3条第1項の規定により法務監査担当課長より命ぜられた業務に従事する係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(危機管理担当課長代理専決事項)
第5条 専決規程第6条の規定に基づいて危機管理担当課長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、危機管理担当課長代理に専決させるものとする。
(1)係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(企画課長代理専決事項)
第6条 専決規程第6条の規定に基づいて企画課長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、企画課長代理に専決させるものとする。
(1)係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(DX戦略担当課長代理専決事項)
第7条 専決規程第6条の規定に基づいてDX推進課長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、DX戦略担当課長代理に専決させるものとする。
(1)係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(ICT基盤担当課長代理専決事項)
第8条 専決規程第6条の規定に基づいてICT基盤担当課長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、ICT基盤担当課長代理に専決させるものとする。
(1)係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(広域連携・基盤強化担当課長代理専決事項)
第9条 専決規程第6条の規定に基づいて連携推進課長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、広域連携・基盤強化担当課長代理に専決させるものとする。
(1)事務分掌規程第3条第1項の規定により連携推進課長より命ぜられた業務に従事する係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(官民連携担当課長代理専決事項)
第10条 専決規程第6条の規定に基づいて連携推進課長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、官民連携担当課長代理に専決させるものとする。
(1)事務分掌規程第3条第1項の規定により連携推進課長より命ぜられた業務に従事する係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(工水PFI事業担当課長代理専決事項)
第11条 専決規程第6条の規定に基づいてPFI事業調整担当課長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、工水PFI事業担当課長代理に専決させるものとする。
(1)係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(広域連携・海外支援担当課長代理専決事項)
第12条 専決規程第6条の規定に基づいて広域連携・海外支援担当課長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、広域連携・海外支援担当課長代理に専決させるものとする。
(1)係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(人事・勤務条件担当課長代理専決事項)
第13条 専決規程第6条の規定に基づいて職員課長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、人事・勤務条件担当課長代理に専決させるものとする。
(1)係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(2)職員課において発行する在職(勤務)証明書、資格取得に係る履歴書その他これらに準ずる軽易かつ定例の諸証明に関すること
(給与・厚生担当課長代理専決事項)
第14条 専決規程第6条の規定に基づいて研修・厚生担当課長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、給与・厚生担当課長代理に専決させるものとする。
(1)係長以下の所属員(体験型研修センターに関する事務に従事する者を除く。)の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(2)業務改善に係る事務の実施に伴う軽易かつ定例の照会、回答、届出、報告、通知等に関すること
(3)市内出張に係る旅費の決定に関すること
(研修企画担当課長代理専決事項)
第15条 専決規程第6条の規定に基づいて研修・厚生担当課長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、研修企画担当課長代理に専決させるものとする。
(1)体験型研修センターに関する事務に従事する係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(2)研修等の実施に伴う当該研修等の対象者の調査等の軽易かつ定例の照会、回答、届出、報告、通知等に関すること
(経理課長代理専決事項)
第16条 専決規程第6条の規定に基づいて経理課長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、経理課長代理に専決させるものとする。
(1)係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(管財課長代理専決事項)
第17条 専決規程第6条の規定に基づいて管財課長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、管財課長代理に専決させるものとする。
(1)係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(営業管理担当課長代理専決事項)
第18条 専決規程第6条の規定に基づいてお客さまサービス課長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、営業管理担当課長代理に専決させるものとする。
(1)係長以下の所属員(お客さまセンターに関する事務に従事する者を除く。)の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(お客さまセンター担当課長代理専決事項)
第19条 専決規程第6条の規定に基づいてお客さまサービス課長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、お客さまセンター担当課長代理に専決させるものとする。
(1)お客さまセンターに関する事務に従事する係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(2)お客さまセンターの管理・運営に係る事務の実施に伴う軽易かつ定例の照会、回答、届出、報告、通知等に関すること
(北部方面営業担当課長代理専決事項)
第20条 専決規程第6条の規定に基づいて北部方面営業担当課長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、北部方面営業担当課長代理に専決させるものとする。
(1)北部方面営業担当課長が専管する事務のうち、福島区、此花区、西淀川区、淀川区及び東淀川区に係る事務(以下この条において「北西方面営業事務」という。)に関する軽易かつ定例の金銭出納事務(事後調定に限る。)及び水道料金等の納付状況等に係る証明書の発行等に関すること
(2)北西方面営業事務に従事する係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(南部方面営業担当課長代理専決事項)
第21条 専決規程第6条の規定に基づいて南部方面営業担当課長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、南部方面営業担当課長代理に専決させるものとする。
(1)南部方面営業担当課長が専管する事務のうち、中央区、西区、港区、大正区、浪速区、住之江区及び西成区にかかる事務(以下この条において「南西方面営業事務」という) に関する軽易かつ定例の金銭出納事務(事後調定に限る。)及び水道料金等の納付状況等にかかる証明書の発行等に関すること
(2)南西方面営業事務に従事する係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(企画調整担当課長代理専決事項)
第22条 専決規程第6条の規定に基づいて計画課長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、企画調整担当課長代理に専決させるものとする。
(1)事務分掌規程第3条第1項の規定により計画課長より命ぜられた業務に従事する係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(整備計画担当課長代理専決事項)
第23条 専決規程第6条の規定に基づいて計画課長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、整備計画担当課長代理に専決させるものとする。
(1)事務分掌規程第3条第1項の規定により計画課長より命ぜられた業務に従事する係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(浄配水施設担当課長代理専決事項)
第24条 専決規程第6条の規定に基づいて土木施設課課長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、浄配水施設担当課長代理に専決させるものとする。
(1)事務分掌規程第3条第1項の規定により土木施設課長より命ぜられた業務に従事する係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(管路担当課長代理専決事項)
第25条 専決規程第6条の規定に基づいて土木施設課長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、管路担当課長代理に専決させるものとする。
(1)事務分掌規程第3条第1項の規定により土木施設課長より命ぜられた業務に従事する係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(技術監理担当課長代理専決事項)
第26条 専決規程第6条の規定に基づいて技術監理担当課長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、技術監理担当課長代理に専決させるものとする。
(1)係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(機電設備担当課長代理専決事項)
第27条 専決規程第6条の規定に基づいて設備課長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、機電設備担当課長代理に専決させるものとする。
(1)事務分掌規程第3条第1項の規定により設備課長より命ぜられた業務に従事する係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(建築物担当課長代理専決事項)
第28条 専決規程第6条の規定に基づいて設備課長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、建築物担当課長代理に専決させるものとする。
(1)事務分掌規程第3条第1項の規定により設備課長より命ぜられた業務に従事する係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(配水課長代理専決事項)
第29条 専決規程第6条の規定に基づいて配水課長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、配水課長代理に専決させるものとする。
(1)係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(給水課長代理専決事項)
第30条 専決規程第6条の規定に基づいて給水課長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、給水課長代理に専決させるものとする。
(1)係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(柴島浄水場副場長(庶務)専決事項)
第31条 専決規程第6条の規定に基づいて柴島浄水場長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、柴島浄水場副場長(庶務)に専決させるものとする。
(1)事務分掌規程第3条第1項の規定により柴島浄水場長より命ぜられた業務に従事する係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(柴島浄水場副場長(維持管理)専決事項)
第32条 専決規程第6条の規定に基づいて柴島浄水場長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、柴島浄水場副場長(維持管理)に専決させるものとする。
(1)事務分掌規程第3条第1項の規定により柴島浄水場長より命ぜられた業務に従事する係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(柴島浄水場副場長(総合水運用)専決事項)
第33条 専決規程第6条の規定に基づいて柴島浄水場長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、柴島浄水場副場長(総合水運用)に専決させるものとする。
(1)事務分掌規程第3条第1項の規定により柴島浄水場長より命ぜられた業務に従事する係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(設備保全センター副所長専決事項)
第34条 専決規程第6条の規定に基づいて設備保全センター所長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、設備保全センター副所長に専決させるものとする。
(1)係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(水質試験・企画調整担当課長代理専決事項)
第35条 専決規程第6条の規定に基づいて水質管理研究センター所長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、水質試験・企画調整担当課長代理に専決させるものとする。
(1)係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(水質調査担当課長代理専決事項)
第36条 専決規程第6条の規定に基づいて水質調査研究担当課長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、水質調査担当課長代理に専決させるものとする。
(1)係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(西部水道センター副所長専決事項)
第37条 専決規程第6条の規定に基づいて西部水道センター所長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、西部水道センター副所長に専決させるものとする。
(1)係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(南部水道センター副所長専決事項)
第38条 専決規程第6条の規定に基づいて南部水道センター所長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、南部水道センター副所長に専決させるものとする。
(1)係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(北部水道センター副所長専決事項)
第39条 専決規程第6条の規定に基づいて北部水道センター所長が専決している次の事項については、専決規程第23条の規定に基づき、北部水道センター副所長に専決させるものとする。
(1)係長以下の所属員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤、退勤及び欠勤に係る届出の承認等に関すること
(課長代理に事故があるとき等の専決)
第40条 この要綱の規定により専決権を与えられた課長代理に事故があるとき又は課長代理が欠けたときの専決権者は、課長(専決規程第3条第1号に規定する課長をいう。)とする。
附則
この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和4年6月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和4年8月15日から施行する。
附則
この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
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