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大阪市水道局事務分掌規程第2条第2項に規定する理事等が所管する契約事務について

2013年2月21日

ページ番号:202017

(趣旨)

第1条 大阪市水道局事務分掌規程(昭和39年大阪市水道事業管理規程第10号)第2条第2項、第3項及び第5項に規定する契約事務を所管する理事、副理事及び参事(以下「理事等」という。)が所管する契約事務は、この規定の定めるところによる。

(所管事項)

第2条 理事等は、次の各号に掲げる契約に関する事務のうち、契約の相手方及び契約金額の決定に関する事項を専決することができる。

(1) 1件7,000,000円を超える工事の請負契約

(2) 1件2,000,000円を超える工事以外の請負契約(印刷及び製本の請負契約並びに不動産以外の物件の製造、加工及び修繕の請負契約に限る。)

(3) 1件2,000,000円を超える物件の買入契約

(4) 1件400,000円を超える物件の売払契約

(5) 1件1,400,000円を超える物件の借入契約

(6) 大阪市契約規則第3条の2第2項に規定する市長が別に定める契約

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約に関する事務は、局長が行う。

(1) 電気及びガスの供給契約

(2) 旅客用及び貨客兼用自動車借入契約

(3) 駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定に基づき設置された駐車場の借入契約

(4) 事業生産品等の売払契約

(5) ガス設備工事請負契約

(6) 大阪市契約管財局長が締結する単価の予約にかかる契約に基づく不動産以外の物件の買入及び借入契約

(7) 複写機の借入契約

(8) 新聞、雑誌その他の定期刊行物及び書籍の買入契約

(9) 独立行政法人都市再生機構が大規模住宅建設等に伴って立替施行により建設する利便施設及び公共施設の買入契約

(10) 給水装置の緊急補修などにかかる契約

(11) 長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年大阪市条例第5号)第1号に規定する長期継続契約により借り入れた物品を引き続き借り入れる契約

(12) 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号及び第4号の規定による随意契約

附則

1 この規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規定は、一般競争入札又は公募型指名競争入札に付する契約にあっては、この規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札に参加しようとする者を募集するもの、指名競争入札に付する契約にあっては、施行日以後に入札に参加させようとする者を指名するもの、随意契約による契約にあっては、施行日以後に発注するものについて適用する。

附則

この規定は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この規定は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この規定は、平成21年4月1日から施行する

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