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大阪市水道局受託技術支援業務施行要綱

2021年10月21日

ページ番号:202081

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市水道局受託技術支援業務取扱要綱(以下「取扱要綱」という。)第16条の規定に基づき、受託技術支援業務の取扱いの細目を定めるものとする。

(事務手続き等)

第2条 技術支援業務に係る事務手続き及び業務の実施は、水道局長(以下「局長」という。)が指定する担当課にて行う。

2 事務手続きに係る決裁は、費用に応じ、大阪市水道局事務専決規程(令和3年8月31日大阪市水道事業管理規程第17号)に基づく事務事業の施行に関する区分により行うものとする。ただし、異例に属するもの若しくは疑義のあるもの又は重要と認められるものについては、この限りでない。

(費用の納入請求)

第3条 大阪市水道局(以下「局」という。)は、取扱要綱第6条による受領書を受理した時点で、費用の納入を請求するものとする。

2 取扱要綱第9条による費用の精算は、次の各号に定める場合において実施するものとする。

(1) 当初予測不能な経費等が発生した場合

(2) 局長が必要と認めた場合

3 局は、業務の遂行にあたり必要と認められるときは、依頼者と協議の上で前払金の納入を請求できる。

(費用の納入)

第4条 依頼者は、局から費用の納入請求を受けたときは、特別の事由がある場合を除き30日以内に納入しなければならない。

 附則

この細則は、平成18年3月1日から施行する。

 附則

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

 附則

この細則は、平成24年12月18日から施行し、この細則による改正後の大阪市水道局受託技術支援業務取扱細則の規定は、平成23年8月1日から適用する。

 附則

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、令和元年5月31日から施行する。

 附則

この要綱は、令和3年10月12日から施行する。

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