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建築物・建築設備緊急修理専決契約等事務取扱要綱

2016年6月10日

ページ番号:202084

(趣旨)

第1条 大阪市水道局部課長等専決規程(昭和41年大阪市水道事業管理規程第3号。以下「規程」という。)第15条第1号及び第2号で定める施設保全センター所長が専決できる契約に関することについては、この要綱の定めるところによる。

 

(適用範囲)

第2条 規程第15条第1号及び第2号により施設保全センター所長が締結できる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 1件300,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)以下の緊急修理等の請負契約のうち、次に掲げる建築物及び建築設備を対象とするもので、年度がまたがるものを除いたもの。(以下「緊急修理契約」という。)。

(a) 防水層、及び屋根材等

(b) 外壁及び内外壁仕上げ材等

(c) 受水槽及び高置水槽等

(d) 給湯用膨張水槽及びボイラー等

(e) 浄化槽及び汚水溜等

(f) シャッター、防火扉、及び自動扉等

(g) エレベータ、小荷物専用昇降機、及び機械式駐車設備等

(h) 空調設備等

(i) 電灯動力設備、防災設備、無線設備、及び通信設備等

(2) 1件50,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)以下の直営工事で使用する応急修理等のための材料(ただし、貯蔵品を除く。)の購入契約(以下「中口契約」という。)。

 

(概算金額の通知)

第3条 施設保全センター所長は、主管担当の長(所長、場長、担当課長及び研究主幹を含む。以下同じ。)より修理依頼を受けた際、中口契約により必要材料を買入しようとする場合は、必要材料の概算金額を主管担当の長に通知しなければならない。

 

(見積り徴取)

第4条 施設保全センター所長は、主管担当の長より修理依頼を受けた際に緊急修理契約及び中口契約(以下「緊急修理契約等」という。)により修繕を行おうとするときは、原則として2名以上から見積りを徴取しなければならない。ただし、急を要するときその他やむを得ない事情があるときはこの限りではない。

2 施設保全センター所長は、前項各号により見積を徴取する際は、関係法令を遵守し、見積徴取業者を選定しなければならない。

 

(契約の確定)

第5条 緊急修理契約等は、口頭により契約相手方に通知することにより確定するものとする。

 

(検査)

第6条 施設保全センター所長は、緊急修理契約の契約相手方より書面にて修理完了の報告を受けた後、直ちに大阪市水道局検査要領(昭和37年4月2日局長決。以下「検査要領」という。)により検査を行うものとする。

2 施設保全センター所長は、中口契約により材料の納品が完了した後、直ちに検査要領により検査を行うものとする。

 

(代金の支払)

第7条 緊急修理契約等の契約相手方は、前条に定める検査に合格した後、施設保全センター所長に代金を請求する。

2 施設保全センター所長は、前項の請求を受けたとき、緊急修理契約は、検査調書を、中口契約は、支出命令書に施設応急修理用材料検収報告書を添付して直ちに経理課に送付する。

 

(契約保証金)

第8条 緊急修理契約等については、契約保証金の納付を免除することとする。

 

附則

1 この要綱は、平成20年8月29日から施行する。

2 この要綱の施行に伴い、「施設応急修理用材料の購入契約の取扱いの特例について(平成9年9月19日局長決)」は廃止する。

3 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

4 この要綱は、平成26年5月23日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

5 この要綱は、平成28年5月11日から施行し、平成28年5月2日から適用する。

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〒533-0024 大阪市東淀川区柴島1丁目3番14号(柴島浄水場内)

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