予定価格及び予定価格調書の取扱いについて
2014年2月17日
ページ番号:203475
(適用範囲)
第1条 この取扱いは、大阪市水道局長が契約を締結するもので、水道局総務部管財課において契約事務を行うもの(大阪市水道局事務分掌規程第2条第2項に規定する大阪市水道局長が定める契約事務を所管する理事、同条第3項に規定する局長が定める契約事務を所管する副理事及び第5項に規定する局長が定める契約事務を所管する参事が所管する契約事務に係るものを除く。)に係る予定価格及び予定価格調書の取扱いについて定めるものとする。
(予定価格の設定)
第2条 この取扱いにおける「予定価格」とは、法令及び本市条例、規則、規程に定める予定価格を指すものとし、予定価格は、水道局契約規程(以下「契約規程」という。)第24条及びこの取扱いに基づいて定めるものとする。
2 予定価格の設定は、契約請求所管の積算による予定金額又は設計金額に対して、電子入札システムが下表の範囲内で無作為に選んだ調整率を乗じて算出するものとする。
なお、「電子入札案件」とは、契約規程第29条の2に定める電子入札システムにより入札を行うものをいう。
【添付・表】
(※)工事以外の請負契約は、印刷・製本・不動産以外の物件の製造・加工及び修繕の請負契約に限る。
(随意契約の範囲)
第3条 契約規程第15条中の「予定価格の額」は「予定金額」又は「設計金額」と読み替え、随意契約ができる範囲は、契約請求所管の積算による予定金額又は設計金額で決定する。
(予定価格調書)
第4条 予定価格調書を作成するものは、次の各号に掲げるものとする。なお、電子入札案件については、予定価格調書を電子入札システムにより処理するため、査定印の押印及び予定価格調書の封印を行わない。
(1)工事の請負
(2)財産の買入れのうち次に掲げるもの
①入札に付するもの
②随意契約で予定金額が160万円を超えるもの
③単価契約
(3)物件の借入れのうち次に掲げるもの
①入札に付するもの
②随意契約で予定金額が80万円を超えるもの
(4)財産の売払い(不動産を除く)
(5)上記以外のもののうち次に掲げるもの(物件の貸付けを除く)
①入札に付するもの
②随意契約で予定金額が100万円を超えるもの
③単価契約
附 則
1 この取扱いは、平成24年4月1日から施行する。
2 「予定価格及び予定価格調書の取扱いについて」(平成23年4月1日管財課長決裁)は廃止する。
3 この取扱いは、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあってはこの取扱いの施行の日以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては同日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、随意契約にあっては同日以後に発注するものについて、それぞれ適用し、同日前に入札に参加しようとする者を募集し、入札に参加させようとする者を指名し、又は発注した契約については、なお従前の例による。
別表・様式等
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