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本市関係給水装置工事の設計費の免除について

2013年2月19日

ページ番号:204169

本市各部局が申込む給水装置工事に際し、当局が徴収する設計費については、これを免除する。

 なお、本市各部局以外の官公庁よりの申込みに際しては、従前どおり徴収する。

(注)指定給水装置工事事業者申込みはこの限りにあらず。

 

附則

この規定は、平成10年4月1日から実施する。

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電話:06-6616-5480

ファックス:06-6616-5489

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