本市関係給水装置工事の設計費の免除について
2013年2月19日
ページ番号:204169
本市各部局が申込む給水装置工事に際し、当局が徴収する設計費については、これを免除する。
なお、本市各部局以外の官公庁よりの申込みに際しては、従前どおり徴収する。
(注)指定給水装置工事事業者申込みはこの限りにあらず。
附則
この規定は、平成10年4月1日から実施する。
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大阪市水道局工務部給水課
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