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「大阪市水道事業給水条例施行規程第6条第3項」の解説について

2022年7月22日

ページ番号:204170

 この規定は、給水装置の水質保全上、給水管とタンク以下の配管の相互連絡を防止(水道法施行令第6条第6項)するために設けられたものである。

 ここでいう、1建物とは、独立した1棟又は1ビル等を意味しているもので、1事業、1敷地を指したものではなく、1建物の範囲の判定は、社会通念上一般的な見地及び本規定の精神により判断するもので必ずしも建築学的な基準によるものではない。

 ただし書の「局長が必要と認める場合」は建築物の形態使用状況等によりやむを得ず直結方式と受水槽方式の併用(以下「併用方式」という。)を認めるために設けられたもので、その運用規定としては「給水方式の特例措置について」が定められている。

 そこで、当該建物外については、この規定の範囲外であり水質保全並びに維持管理を考慮して給水方式を決定する。

(注)メータ口径75mm以上で併用方式をするときは、メータの不感水量に注意すること。

 特に口径150mm以上のメータの場合は、併用方式を行ってはならない。

 附則

この規定は、昭和53年3月20日から施行する。

 附則

この改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

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