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給水方式の特例措置について(令和元年9月)

2019年9月13日

ページ番号:204171

 大阪市水道事業給水条例施行規程(昭和33年大阪市水道事業管理規程第4号)第6条第3項ただし書の局長が必要と認める場合とは、次の各号の一に該当するものをいう。この場合は、1建物に受水槽方式と併用して、直結方式による給水を認めることができる。なお、直結直圧と直結増圧の併用についても、同様の取り扱いとする(第3号を除く。)。

(1)共同住宅に併設された店舗等で道路又は道路に準ずる部分に面した1階に、各々専用の入口があり、かつ、敷地内の屋外にメータを設置することができる場合

(2)学校施設における給水装置を、次に揚げる施設において使用する場合(ただし、受水槽以下配管と交差あるいは接近しない場合に限る。)

 (ア)給食室

 (イ)管理作業員室

 (ウ)水飲み場

(3)停電等による断水対応を目的として、受水槽方式の建物における給水装置の直圧部に非常用給水栓を設置する場合

附則

1 この規定は、昭和54年9月1日以降に工事申込みを受け付けたものから実施する。

2 「大阪市水道事業給水条例施行規程第6条第3項ただし書に規定する局長が必要と認める場合(タンク方式における直圧給水許可範囲)について」(昭和49年12月18日局長決)は廃止する。

附則

1 この規定は、平成5年5月17日以降に工事申込みを受け付けたものから実施する。

附則

この規定は、平成10年4月1日から実施する。

附則

この規定は、平成29年4月1日から実施する。

附則

この規定は、令和元年9月9日から実施する。

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電話:06-6616-5480

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