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既設違反水栓より追加工事をする場合の取扱いについて

2019年12月6日

ページ番号:204174

1 当該違反水栓の所有者又は使用者並びに違反工事施行者に対して、「給水条例違反処分要綱」により、処分に関する手続きを行う。

2 当該違反水栓のしゅん工検査手数料等は東部水道センターにおいて徴収する。

3 追加工事を施行する指定給水装置工事事業者からは、給水装置工事設計書を提出させ、正規材料を使っている場合に限り、正規水栓に取り替える。

 

附則

  この規定は、昭和49年4月1日から実施する。

附則

  この規定は、平成10年4月1日から実施する。

附則

  この規定は、平成28年5月7日から実施する。

附則

  この規定は、平成28年7月1日から実施する。

附則

  この規定は、令和元年6月5日から実施する。

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