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都市計画法に基づく「開発行為」及び「大規模建築物の建設計画の事前協議に関する取扱い要領・同実施基準」に関する給水装置工事の取扱いについて

2018年2月21日

ページ番号:204185

 給水装置工事で、本市に帰属予定(帰属を条件とした物件)のものに使用する制水弁ボックス及び消火栓、消火栓ボックスに限っては、公設用を使用する。

 

  附則

この規定は、昭和58年3月1日申込の給水装置工事から実施する。

  附則

この規定は、平成28年1月15日申込の給水装置工事から実施する。

 

【添付・図】

別表・様式等

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電話:06-6616-5480

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