使用状態の各種異動の場合の処理基準に関する要綱
2018年2月9日
ページ番号:204208
(趣旨)
第1条 この要綱は、使用状態の各種異動の場合の処理基準について、必要な事項を定めるものとする。
(徴収月分の決定)
第2条 使用状態に異動があった場合の徴収月分は、次のとおりとする。
⑴ 使用開始の場合
開始日から最初の定例点検日の属する月分とする。
⑵ 使用中止の場合
中止日の属する月分とする。
⑶ 定例点検日変更の場合
定例点検日変更後の最初の定例点検日の属する月分とする。
(使用日数の計算)
第3条 使用状態に異動があった場合の使用日数は、次のとおりとする。
⑴ 使用開始の場合
開始日当日から最初の定例点検日当日までの日数。
⑵ 使用中止(廃止)の場合
前回の定例点検日の翌日から中止日当日までの日数。
⑶ 用途変更の場合
旧用途日数は、前回の定例点検日の翌日から用途変更の届出のあった日の前日までの日数。新用途日数は、用途変更の届出のあった日の当日から最初の定例点検日当日までの日数。
⑷ 共同住宅の使用戸数に異動があった場合
原則として今回の定例点検日現在の使用戸数とする。ただし、前回の定例点検日の翌日から今回の定例点検日当日までに異動の届出があった場合は、異動日の前日に中止し、異動日に開始したものとみなすことができる。
⑸ 定例点検日変更の場合
前回の定例点検日の翌日から今回の定例点検日(変更後の定例点検日。)当日までの日数。
(使用開始及び中止(廃止)の場合の料金算定)
第4条 第3条第1号又は第2号の使用日数が15日以下の場合は計算月数0.5か月、16日以上の場合は計算月数1.0か月として料金を算定する。
(用途変更の場合の料金算定)
第5条 第3条第3号の新旧使用日数が多い方の用途により料金を算定する。ただし、新旧使用日数が等しいときは、新しい用途により料金を算定する。
(共同住宅の使用戸数に異動があった場合の料金算定)
第6条 第3条第4号の使用戸数により料金を算定する。ただし、同項同号ただし書による場合は、中止・開始したものとみなして料金を算定する。
(定例点検日変更の場合の料金算定)
第7条 第3条第5号の日数が15日以下の場合は計算月数0.5か月、16日以上の場合は計算月数1.0か月として料金を算定する。
(再検時の処理)
第8条 検針不能による再検時の処理は、次のとおりとする。
⑴ 定例点検日の調定指示までに再検を行ったものは、再検指示数を定検指示数とみなして調定する。
⑵ 定例点検日の調定指示後又は定例点検日の翌日以降に再検を行ったものは、再検指示数を定検指示数とみなさず、使用水量の認定を行う際の参考とするにとどめる。
(処理基準の細目)
第9条 この処理基準の細目は、営業企画担当課長が別に定める。
附則
この基準は、昭和59年5月1日から施行する。
附則
この規定は、平成9年6月1日から施行する。
附則
この改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成20年7月1日から施行する。
2 施行日以後4か月点検を行っているもののうち、「点検・徴収制度の移行に際しての点検、料金等の算定及び徴収等に関する要綱」に定める以外の事項については、なお従前の例による。
附則
この規程は、平成23年4月15日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和5年3月23日から施行する。
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