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給水装置工事費又は修繕料に関する消費税等相当額について

2019年12月6日

ページ番号:204283

1 給水装置工事費

 給水装置工事に係る消費税等相当額は、大阪市水道事業給水条例施行規程(昭和33年水道事業管理規定第11号。以下、「施行規程」という。)第20条第1項の規定に基づいて算出した合計額に、消費税率及び地方消費税率を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、この端数金額を切り捨てる。

 なお、消費税率及び地方消費税率は、工事費概算額および工事費精算額の各々が確定した時点のものを適用する。

 ただし、税率の変更時においては、直営設計に関する設計費に関しては設計完成時点、請負または委託に付している場合の直接経費に関してはその契約に適用されるもの、その他の項目においても当該項目に適用される消費税率及び地方消費税率にて算定する。

2 給水装置修繕料

 給水装置の修繕に係る消費税等相当額は、施行規程第20条第1項の規定により算出した合計額に消費税率及び地方消費税率を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、この端数金額を切り捨てる。

 なお、消費税率及び地方消費税率は、工事費概算額及び工事費精算額の各々が確定した時点のものを適用する。

 ただし、税率の変更時においては、直営設計に関する設計費に関しては設計完成時点、請負または委託に付している場合の直接経費に関してはその契約に適用されるもの、その他の項目においても当該項目に適用される消費税率及び地方消費税率にて算定する。

3 消費税等相当額の免除

 租税特別措置法(昭和32年法律第26条)第86条第1項に規定する大使館等又は大使等から給水装置の工事又は修繕の申込みがあった場合においては、第1項又は前項の規定にかかわらず、消費税等相当額を免除する。この場合の事務処理については、別に定める。

4 実施時期

 平成31年4月1日から適用する。

 

附則

  この規定は、平成4年3月1日から実施する。

附則

1 この規定は、平成9年4月1日から実施する。

2 給水装置工事費及び修繕料消費税の転嫁について(平成元年3月31日局長決)は、廃止する。

3 この規定の実施の日の前日までに申込みのあった給水装置の工事又は修繕については、なお従前の例による。

附則

  この規定は、平成17年4月1日から実施する。

附則

  この規定は、平成26年4月1日から実施する。

附則

  この規定は、平成29年5月1日から実施する。

附則

  この規定は、平成31年4月1日から実施する。

 

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