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小売市場の料金計算について

2013年2月21日

ページ番号:204321

 標題については、「市場料金の料金計算について」(昭和41年2月18日局長決)を、大阪市水道事業給水条例(昭和33年大阪市条例第19号)及び大阪市水道事業給水条例施行規程(昭和33年大阪市水道事業管理規程第4号)の改正に伴い、下記のとおり改め事務処理するものとする。

                 記

1.市場については、水栓を有する店舗ごとに専用給水装置の料金を適用して計算する。

ただし、2以上の店舗が1つの水栓を常時共同で使用する場合には、別に定める基準により水栓を有しない店舗について専用給水装置の料金を適用することができる。

2.この規定の実施の細目については、お客さまサービス課長が別に定める。

3.この規定は、昭和44年10月点検分から実施する。

 

   附則

 この改正規程は、平成18年4月1日から施行する。

   附則

 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

   附則

 この規程は、平成23年4月15日から施行する。

 

 

(参考)給水条例第4条の1戸の取扱い

地下街

梅田地下街等道路又は道路に準ずる地下道に面する店舗についてはそれぞれ1戸とする。ビル内の食堂街等についてはビルの一部であるので独立の1戸とみなさない。

ビル

ビル全体を1戸とする。従って同一ビル内に2以上の事務所、店舗等が同居する場合も各事務所等ごとに1戸とみなさない。ただし道路に面する店舗事務所等で、それぞれ単独に給水装置を設置しているものについては1戸とする。

店舗付住宅

住宅については、給水条例施行規程第30条の2(共同住宅の料金計算)の規定により、料金計算上は「独立した住居として用いられている居室」の1戸とみなす。

店舗については、ビルと同様とする。

駅構内の店舗等

駅全体を1戸とする。従って駅構内の店舗等は独立の1戸とみなさない。

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