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工業用水道点検収納等事務要綱

2013年2月21日

ページ番号:204341

第1章  総則

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市工業用水道事業給水条例及び同施行規程にもとづく工業用水道の点検・収納事務等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)点検  使用者が、使用した水量を確保するために行う水道メータ(以下「メータ」という。)の検針、使用状態の調査、その他これらに付随する業務。

(2)水量の認定  メータによる計量がしがたい場合、料金算定の基礎となる水量を推定すること。

(3)認定水量  前号により推定した水量。

(4)調定  工業用水道料金等の収入について、会計手続上、具体的に確定する内部行為。

(5)収納  工業用水道料金等の収入を確保するために行う使用者に対しての納入通知等の業務。

 

第2章 点検

(点検業務)

第3条 点検業務の内容は、次のとおりとする。

 (1)メータの検針

 (2)メータ等異常の有無の確認

 (3)使用状態の調査等これらに付随する業務

2 点検は、毎月、月の初日に電話回線を利用した自動検針設備により行う。

  ただし、やむを得ない場合はこの限りでない。

3 使用者に対する使用水量は、使用水量お知らせ票により通知する。

 

第3章 水量の認定等

(水量の認定)

第4条 水量の認定は、次の各号の1に該当するときに行う。

 (1)メータの故障または点検不能のとき。

 (2)メータにより計量された超過使用水量が、総使用水量から責任使用水量を差引いた水量より少ないとき。

(水量の認定方法)

第5条 前条第1項第1号の規定による認定は、次に掲げる方法のうち、いずれか1の方法による。

 (1)計量水量の日割計算による方法

  メータを取り替え又は修理した後の計量水量の日割による1日平均使用水量に、料金算定の基礎となる日数(以下「料金算定日数」という。)を乗じて得た水量による。ただし、メータの取り替え又は修理後の使用日数は、10日以上でなければならない。

 (2)使用実績による方法

  使用実績の日割りによる1日平均使用水量に料金算定日数を乗じて得た水量による。ただし、使用実績は次のいずれかを適用する。

 ア 使用状態が類似する月の総使用水量。

 イ 前3カ月分の総使用水量。

 ウ 使用状態が類似する3カ月分の総使用水量。ただし、イによりがたい相当の理由がある場合に限る。

 (3)使用予定水量による方法

  申込みのあった使用予定水量による。ただし、新設開始などにより使用実績がないときで、第1号の方法による必要がない場合に限る。

 (4)超過率による方法

 メータの総流量計量機能が正常に作動し、超過流量計量機能のみが故障している場合の超過使用水量は次のいずれかの超過率(超過使用水量を総使用水量で除して得た率)に当該月の総使用水量を乗じて得た水量による。

 ア メータを取り替え又は修理した後の超過率。ただし、メータの取り替え又は、修理後の使用日数は10日以上でなければならない。

 イ 使用状態が類似する月の超過率。

 ウ 前3カ月分の超過率。

 エ 使用状態が類似する3カ月分の超過率。ただし、ウによりがたい相当の理由があるときに限る。

(5)使用者の資料による方法

  使用者の資料を参考にして使用水量を算定する。ただし、他の方法によりがたい相当の理由があるときに限る。

2 前条第1項第2号の規定による認定は、超過使用水量について行うものとし、当該メータの超過流量指針にかかわらず、総使用水量から責任使用水量を差引いた水量による。

(認定水量の決定)

第6条 前条の規定による認定水量の決定は、使用水量認定簿(様式1)により行う。

(責任使用水量の変更)

第7条 局が水道施設の損傷による復旧作業等のため、給水を停止したときは、その給水を停止した時間(以下「停水時間」という。)は当該月の料金算定期間に含めないものとして当該使用者の責任使用水量を決定する。ただし、責任使用水量が1月30立方メートルの場合は、停水時間についても当該月の料金算定期間に含め、責任使用水量を決定する。

2 停水時間は、当該作業にかかわる所属長の報告にもとづくこととし、責任使用水量の決定は、責任使用水量算定簿(様式2)によって行う。

(水量の更正と精算)

第8条 料金の調定後、次のいずれかが判明したときは使用水量を更正する。

(1)メータ不良

(2)水量を認定した場合において、認定の基礎が事実と相違すると認められたとき。

2 点検不能により水量を認定した場合は、翌月点検日に精算する。ただし、必要があると認めたときは認定水量を更正する。

3 水量の更正は、更正決裁簿(様式3)によって行う。

(計算と端数処理)

第9条 認定水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 認定水量算定の過程において必要な単位、計算の方法等は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第5条第1項第1号又は第2号の規定により日割計算によって算定する1日平均使用水量は、リットル(リットル未満切り捨て)まで計算する。

(2) 第5条第1項第4号の超過率は、小数点以下第5位(第6位切り捨て)まで算出する。

3 検定満期等によりメータを取り替えたときは、おのおののメータについてリットルまで計算し合計水量において1立方メートル未満の端数を切捨てる。

4 第7条における停水時間が1時間未満のものは、1時間とみなし、責任使用水量算定の結果1立方メートル未満の端数が生じたときはこれを切り上げて決定する。

 

第4章  料金の調定及び収納

(料金の調定)

第10条 料金は点検した日の属する月分として調定する。

(超過流量算出のための時間)

第11条 1月の責任使用水量が30立方メートルを超える場合において、超過流量算出のための瞬間使用水量の計量及び瞬間責任使用水量決定の基準となる時間は、3.6秒とする。

(調定の保留)

第12条 定例点検日に、次の各号にかかげるもので、調定水量を決定できないときは、その事由が解消するまでの間、調定を保留する。

(1)メータ故障で、後日メータ取り替え後の日割計算による水量の認定を要するもの。

(2)障害、不在等点検不能で、認定水量による調定が適当でないもの。

(3)前各号以外で再調査等を必要とするもの。

(料金の収納)

第13条 料金の収納は、納入通知書にもとづく払い込み又は、口座振替により行う。

2 納期限は、毎月25日(当該日が大阪市水道局公金出納取扱金融機関又は大阪市水道局公金収納取扱金融機関の営業日でないときは、翌営業日)とし、納期限の10日以前に、納付者へ納入通知書を送付する。

3 本条第1項に定める口座振替による収納は、別に定める大阪市工業用水道料金口座振替事務要綱により行う。

(料金の更正と精算)

第14条 第8条の規定により水量の更正を行った場合に、料金に異動が生じるときは料金の更正を行い、当該納入通知書を作成し使用者に対し発送する。ただし、使用者がすでに更正前の納入通知書により納付済のときは、更正後の料金との過不足額を翌月以降に徴収の料金において精算することができる。

附則

1 この要綱は、昭和58年8月1日から施行する。

2 工業用水道点検業務等実施要綱(昭和45年7月1日局長決・昭和48年7月20日改正)、料金の基礎となる水量の認定について(昭和43年6月28日局長決・昭和47年2月23日改正)、工業用水道点検事務実施細目について(昭和45年7月1日局長決・昭和48年7月20日改正)、記録紙による使用水量の算出について、(昭和43年6月15日工業用水道部長決)、水銀差圧式メータにおいて最大流量目盛りを超えた場合の時間計算等について(昭和43年6月28日局長決)、給水を停止した場合の責任使用水量の算定について(昭和53年4月4日営業課長決)及び水銀差圧式メータにおける超過使用水量の決定方法について(昭和43年6月28日局長決)は廃止する。

附則(昭和60年3月25日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱による改正後の工業用水道点検・収納等事務要綱の規定は、昭和59年5月1日から適用する。

附則(平成元年6月15日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱による改正後の工業用水道点検・収納等事務要綱の規定は、平成元年4月1日から適用する。

附則

1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

2 工業用水道電算事務要領(昭和58年7月11日営業課長決)は廃止する。

附則

  この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

附則

  この要綱は、平成20年5月7日から施行する。

 【添付・様式1~3】

 

 

第7条第1項の解釈について(昭和59年9月19日付給水装置課長・各営業所長・各工事事務所長通知)

「水道施設の損傷による復旧作業等」とは

1 水道施設の損傷による復旧作業

2 水道施設の新設・改良・中止・撤去作業

3 非常災害

4 公益上その他やむを得ない事情

5 大阪市工業用水道事業給水条例の規程第34条による停水

をいう。

 

(参考)

 要綱は工業用水道事業給水条例第16条第1項(給水の原則)の規定に基づき給水の停止や制限を行った場合、責任使用水量を変更することを規定したもの。

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