大阪市水道局広聴事務取扱要綱
2023年7月5日
ページ番号:204344
(広聴委員会の設置)
第1条 大阪市水道局における広聴事務の円滑な処理を図るため、各課、所及び場に広聴委員を置く。
2 広聴委員は、大阪市水道局担当課長、担当課長代理、担当係長の所管事務(平成16年4月13日水道局長決)に定める「庶務に関すること」を所管事務とする担当係長の職にある者をもって充てる。
(職務)
第2条 広聴委員は、上司の命を受け、総務部お客さまサービス課(お客さまセンター)と連携し、当該課等の所轄事務に係る次に掲げる事項を処理するために必要な業務を行う。
(1) 市民の声、お客さまの意見・要望・苦情、パブリックコメント、市政モニター、世論調査等広聴に関すること。
(2) 広聴に係る調査研究に関すること。
(3) その他広聴事務に関すること。
(広聴委員会議)
第3条 広聴事務の連絡調整・情報伝達及び研修を行うため、広聴委員会議(以下「会議」という。)を開催する。
2 会議はお客さまサービス課長が招集し、主宰する。
3 会議は、議事に関係ある者のみを招集して行うことができる。
4 会議には、必要に応じ、広聴委員以外の者の出席を求めることができる。
(施行の細目)
第4条 この要綱の施行に関して必要な事項は、お客さまサービス担当部長が定める。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和5年3月31日から施行する。
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大阪市水道局総務部お客さまサービス課
〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
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