給水装置工事の一部を請負又は委託に付した場合における給水装置工事費の算出方法について
2019年12月6日
ページ番号:204423
給水装置工事の一部を請負又は委託に付した場合においては、大阪市水道事業給水条例(昭和33年大阪市条例第19号)第16条第1項の規定に基づいて算出した工事の費用に、次に掲げる費用の合計額を加算する。ただし、間接経費については局長が必要と認めるときは、その額を減免することができる。
1 直接経費 請負又は委託に要した費用に相当する額
2 間接経費 請負又は委託に要した費用の10分の1に相当する額
附則
この規定は、平成31年4月1日から実施する。
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