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給水装置の工事及び修繕等に伴う撤去材料の取扱いについて

2022年7月22日

ページ番号:204425

1 目的

 この規定は、給水装置の工事及び修繕等に伴って生じた撤去材料の取扱方法について定める。

2 取扱方法

(1)直営施行の場合

 修繕工事で撤去した材料は所有者の承諾を得たうえで本市に持ち戻る。また、ポリエチレン管およびビニル管については、廃プラスチック類処理業の許可を有する産業廃棄物処理業者にて適正に処分すること。

(2)請負施行の場合

 修繕工事、給水装置改良工事で撤去した既設の鋳鉄管、ポリエチレン管、ビニル管、鉛管等の管類および属具類等は、受注者において処分すること。また、ポリエチレン管およびビニル管については、廃プラスチック類処理業の許可を有する産業廃棄物処理業者にて適正に処分すること。

 附則

1 この規定は、昭和53年3月1日以降申込みのものから施行する。

2 この規定の施行に伴い「給水装置工事(修繕を含む)に伴う撤去材料の取扱方法の一部改正と再確認について」(昭和45年8月12日課長決)は、廃止する。

 附則

この改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、平成24年1月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、平成28年7月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

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