請負工事現場安全パトロール実施要領
2024年4月1日
ページ番号:205619
第1章 総則
(目的)
第1条 この要領は、大阪市水道局(以下「局」という。)が、局工務部発注の請負工事(以下「工事」という。)の安全管理の一環として、次の各号に掲げる工事施工に伴う事故の未然防止を目的として行う工事現場安全パトロール(以下「安全パトロール」という。)に関し、必要な事項について定める。
(1) 地下構造物、地下埋設物事故
(2) 労働災害
(3) 交通障害等による交通事故
(4) その他不測の事故
(安全パトロールの種類)
第2条 この要領において、安全パトロールとは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 水道局請負工事現場安全パトロール(以下「局安全パトロール」という。)
(2) 削除
(3) 各所属請負工事現場安全パトロール(以下「各所属安全パトロール」という。)
(対象工事)
第3条 安全パトロールは、次の各号に掲げる工事を対象に実施する。
(1) 水道センターが施工監督する導・送・配水管布設工事又は維持管理工事
(2) 土木施設課、設備課及び設備保全センターが施工監督する工事
第2章 組織及び職務
第1節 局安全パトロール
(局安全パトロールの構成等)
第4条 局安全パトロールは、班長及び点検員をもって構成する。
2 班長は、工務部長、水道センター統括担当部長または、浄水統括担当部長の職にある者をもって充て、交互に行うものとする。
3 点検員は、土木施設課長、技術監理担当課長、設備課長、配水課長、給水課長、水道センター所長(担当課長含む)及び設備保全センター所長の職にある者のうち、3名以上の者をもって充てる。ただし、東部水道センターの所長と担当課長は重複して充てないものとする。
4 前項に定める課長及びセンター所長の職にある者は、点検員を部下職員(係長級以上の職員に限る)に代行させることができる。
(班長の職務)
第5条 班長は、局安全パトロールを代表、実施し、統括する。
(局安全パトロールの実施等)
第6条 局安全パトロールは、原則として年3回(おおむね5月~7月の間、8月~11月の間及び12月~2月の間)実施する。
2 局安全パトロールは、班長、点検員及び工事の施工を所管する所属の者が合同で行う。
3 班長は、必要と認める場合に、第4条第3項に定める点検員以外の者に局安全パトロールへの同行を求めることができる。
4 雨天等により中止した場合には、中止を決定した日から概ね1週間以内に安全パトロールを実施すること。その際、第4条2の班長は技術監理担当課長に代行させることができる。
(局安全パトロールの事務局)
第7条 局安全パトロールの事務局は、土木施設課(技術監理担当)とする。
第2節 削除
第3節 各所属安全パトロール
(各所属安全パトロールの構成等)
第12条 各所属安全パトロールは、班長及び点検員をもって構成する。
2 班長は、対象工事の施工を所管する所属の課(所)長の職にある者をもって充てる。
3 点検員は、対象工事の施工を所管する所属の職員の中から、班長が指名する。
(班長の職務)
第13条 班長は、各所属安全パトロールを代表、実施し、統括する。
(各所属安全パトロールの実施等)
第14条 各所属安全パトロールは、原則として月2回以上実施する。
2 各所属安全パトロールは、班長及び点検員が合同で行う。
3 班長は、必要と認める場合に、第12条第3項に定める点検員以外の者に各所属安全パトロールへの同行を求めることができる。
(各所属安全パトロールの事務局)
第15条 各所属安全パトロールの事務局は、対象工事の施工を所管する所属とする。
第3章 事務処理等
(事務処理)
第16条 各安全パトロールの事務処理は次の各号に定めるところによる。
(1) 各安全パトロールの事務局は、班長と相談の上、対象工事を決定し、これを関係者に通知する。
(2) 各安全パトロールの班長は、安全パトロール終了後、講評を行い、工事関係者に対し安全管理に係る是正勧告又は指示を行う。
(3) 是正勧告又は指示を受けた工事の施工を所管する所属は、その是正内容等について速やかに事務局まで報告する。
(4) 事務局は、安全パトロールの実施現場、実施時期、点検者名及び実施内容等について記録する。
(5) 各安全パトロールの事務局は、前号において記録した内容を技術管理者まで報告する。
(6) 安全パトロールにより生じた安全管理等に係る検討課題等については、安全パトロール班長の指示に基づき水道局施工監理者会議で審議する。
(施行の細目)
第17条 この要領の施行について必要な事項は、各安全パトロール班長が定める。
附則
この要領は、平成13年8月1日から施行する。
附則
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成18年11月24日から施行する。
附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成28年5月10日から施行する。
附則
この要領は、平成30年4月13日から施行する。
附則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和5年8月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
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