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工事の施工に伴い避けることのできない事由による第三者損害の補償事務取扱要領

2022年2月1日

ページ番号:205626

(通則)

第1条  大阪市水道局工事請負契約書に係る第三者損害の補償事務並びに補償費用の負担については、この要領に定めるところによる。

(適用範囲)

第2条  この要領は、受注者の善良な管理者の注意義務をもってしても避けることのできない地盤沈下、地下水の断絶等の理由により生じた沿道家屋等施設(以下「施設」という。)に係る損害及び井戸水枯渇等に係る損害(以下「損害」という。)について適用する。

(事前調査)

第3条  工事の施工にあたっては、発注者が必要と認める区域(原則として沿道)の施設について別に定める細則により事前調査を行う。

2 前項の事前調査は、受注者に実施させ、その結果を発注者に報告させるものとし、これに要する費用は当初工事設計書に計上する。

(損害の調査、報告等)

第4条  損害が発生した場合には、受注者に対して速やかに調査及び応急措置をとらせるとともに損害発生報告書(様式-1)を提出(2部)させる。

2 被害者から補償の請求があったときは、損害箇所復旧請求書(様式-2)の提出(2部)を求め、1部を発注者に提出させる。

3 損害箇所復旧請求書の提出があり、かつ、工事の進行により損害が増大するおそれがなくなったときは、受注者に損害箇所の公正妥当な復旧方法の検討(履行期限を含む)、復旧に要する費用の見積もり及び被害者との折衝を行わせる。

4 受注者は、被害者との折衝の経過及び費用の見積もりについて、発注者に適宜報告及び協議する。

(復旧工事の施工)

第5条  受注者は、前条第3項の折衝に基づき復旧見積書及び必要書類を作成し、発注者に提出する。

2 受注者は、前項の見積書等に記載されたものについて、発注者の承認を得て、ただちに復旧工事を行わなければならない。

3 受注者は、復旧工事の着手及び完了に際しては、その旨、発注者に報告する。

(確認書及び精算書)

第6条  復旧工事が完了したときは、受注者は被害者の確認書(様式-3)及び精算書(様式-4)を発注者に提出(各1部)しなければならない。

(補償の方法)

第7条  損害の補償は、原則として原形復旧とする。ただし、被害者が金銭による補償を希望し、かつ、発注者がこれを適当と認めたときは、原形復旧に要する費用の範囲内で金銭で補償することができる。

2 前項の金銭による補償を行うときは、受注者を経て、あらかじめ被害者からその理由を付した金銭補償要望書(様式-5)の提出(2部)を求め、1部を発注者に提出させなければならない。

(補償費用の負担)

第8条  補償の総額が請負金額(請負金額が変更されたときは変更後の請負金額)の0.7パーセント(建築工事については0.3パーセント)に相当する金額(以下「控除額」という。)以下のときは受注者に補償の総額を負担させる。

2 前項の補償の総額が控除額を超えるときは、発注者は個々の補償額からその補償に対する相当控除額(控除額に個々の補償額が補償の総額に占める割合を乗じた額をいう。以下同じ。)を除いた額に2分の1を乗じた額を負担し、その残額を受注者に負担させる。ただし、個々の補償額が100万円以上(建築工事については40万円以上)のもの及び発注者が特別の理由があると認めたものについては、その相当控除額を除いた負担の割合については、発注者と受注者が協議して定めることができる。

(負担額の支払)

第9条  前条の発注者負担にかかる補償費用は、受注者に対して支払う。

(覚書の交換)

第10条  発注者が締結する請負工事のうち、発注者が必要と認めるものについては、当該契約締結時に受注者と別に定める「工事の施工に伴い避けることのできない事由による第三者損害の補償に関する覚書」(以下「覚書」という。)の交換を行う。

(査定時の覚書の確認)

第11条  前条の覚書の交換を行う工事については契約の査定の際、工事の請負契約に必要な書類のほか、覚書が具備されているかどうかを確認する。

(事後の損害に関する契約)

第12条  第10条の覚書の交換を行わなかった工事で、工事の進捗の過程で損害が発生し、又は損害の発生が予想されたときは、すみやかに受注者と協議し、別に定める「工事の施工に伴い避けることのできない事由による第三者損害の補償に関する契約書」を締結する。

(公共施設に与えた損害)

第13条  公共施設にかかる損害の補償については、第3条及び第4条第1項の規定を除く各規定は適用しないものとし、別途受注者と協議する。

 附則

この要領は、昭和53年4月1日から実施する。

この要領は、平成24年1月16日から実施する。

この要領は、平成28年4月1日から実施する。

この要領は、令和4年2月1日から実施する。

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