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井戸水枯渇等に係る補償事務取扱要領

2022年2月1日

ページ番号:205631

1.    補償の適用条件

井戸水枯渇に係る補償の適用は、次の各号の場合とする。

(1) 工事期間中において、著しく減水し、日常生活、営業に不利益を及ぼす場合。

(2) 工事完了後、一定期間を経過しても復水しない場合。

2.    補償の方法

井戸の用途に基づき、次の各号により処理するものとする。

(1) 生活用水(飲料水、炊事、洗濯、浴場用等)として、使用または上水道を併用するもの。

イ)給水装置のないものは、給水管を引込むものとする。

ロ)既設装置では給水量が不足する場合は、給水管の取替または増設を行うものとする。

ハ)冷暖房に用いている場合は、クーリングタワーまたはクーラーを設置することができる。

(2) 営業用(製造加工、商品の保存、洗浄、公衆浴場、冷暖房等)として使用または上水道と併用するもの。

イ)前項各号の規定を準用する。

ロ)イの措置にかかわらず、従前の効用を回復できないと認められる場合(たとえば醸造、染色等)は、井戸の新設または当該井戸の掘下げを行うことができる。

(3) 灌漑用水として使用するもの

工事中は応急的な措置をとるものとする。ただし、工事完了後も復水しない場合は、代替施設等を考慮するものとする。

(4) 雑用水として使用するもの。

原則として補償しないものとする。

3.    費用の負担区分

前項1~3号の措置における光熱水費および維持管理費は、原則として使用者の負担とする。

4.    その他

シールド工事等に伴い、やむを得ず井戸を閉鎖する必要が生ずる場合は、2項1・2号および3項の規定に準ずるものとする。

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