井戸水枯渇等に係る補償事務取扱要領
2022年2月1日
ページ番号:205631
1. 補償の適用条件
井戸水枯渇に係る補償の適用は、次の各号の場合とする。
(1) 工事期間中において、著しく減水し、日常生活、営業に不利益を及ぼす場合。
(2) 工事完了後、一定期間を経過しても復水しない場合。
2. 補償の方法
井戸の用途に基づき、次の各号により処理するものとする。
(1) 生活用水(飲料水、炊事、洗濯、浴場用等)として、使用または上水道を併用するもの。
イ)給水装置のないものは、給水管を引込むものとする。
ロ)既設装置では給水量が不足する場合は、給水管の取替または増設を行うものとする。
ハ)冷暖房に用いている場合は、クーリングタワーまたはクーラーを設置することができる。
(2) 営業用(製造加工、商品の保存、洗浄、公衆浴場、冷暖房等)として使用または上水道と併用するもの。
イ)前項各号の規定を準用する。
ロ)イの措置にかかわらず、従前の効用を回復できないと認められる場合(たとえば醸造、染色等)は、井戸の新設または当該井戸の掘下げを行うことができる。
(3) 灌漑用水として使用するもの
工事中は応急的な措置をとるものとする。ただし、工事完了後も復水しない場合は、代替施設等を考慮するものとする。
(4) 雑用水として使用するもの。
原則として補償しないものとする。
3. 費用の負担区分
前項1~3号の措置における光熱水費および維持管理費は、原則として使用者の負担とする。
4. その他
シールド工事等に伴い、やむを得ず井戸を閉鎖する必要が生ずる場合は、2項1・2号および3項の規定に準ずるものとする。
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