下水道工事における給水管の支障移設工事の取扱いについて
2019年12月6日
ページ番号:205669
標題について、配水管工事に伴う接合替の場合、「申請者施行による配水管工事に伴う接合替工事の事務処理について」により処理を行ってきたが、給水管のみの支障移設については届出がなされていなかった。今回、下水道局より「水道給水管の支障移設協議について」の申し入れがあったので、今後、給水管のみの支障移設については、別紙のとおり取り扱います。
なお、申請者施工による配水管工事に伴う接合替は、従来通り「申請者施行による配水管工事に伴う接合替工事の事務処理について」により処理する。
附則
この規定は、令和元年6月5日から実施する。
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