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給水装置への凍結工法の取扱いについて

2022年7月22日

ページ番号:205673

1 目的

 この要領は、給水装置の漏水修繕に採用する凍結工法の施行にあたって必要な事項について定める。

2 適用範囲

 原則として呼び径30mmから50mmまでの給水管及び75mmの金属製給水管又はその継手並びに止水器具の漏水又は機能不良の修繕で修繕箇所の上流側に止水器具のないもの及び既設給水管からの分岐工事に適用する。

 附則

この規定は、昭和50年5月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、平成20年5月7日から施行する。

 附則

この改正規定は、平成23年5月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、平成28年7月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、令和元年6月5日から施行する。

 附則

この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

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