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修繕工事等における配管材料について

2014年12月22日

ページ番号:205675

給水装置の修繕工事及びメータ位置改良工事、止水栓整備工事における配管材料については、次のとおりとする。

(1)既設配管材料が鋳鉄管の場合は、鋳鉄管工法とする。

(2)既設配管材料がポリエチレン管の場合は、ポリエチレン管工法とする。

(3)既設配管材料が鋳鉄管、ポリエチレン管以外の場合は、ビニル管工法とする。

 

附則

この規程は、昭和61年7月1日から実施する。

附則

この規程は、平成6年1月1日から実施する。

附則

この規程は、平成26年4月1日から実施する。

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