「給水装置の無料修繕範囲」についての細目
2018年2月21日
ページ番号:205725
1 故意又は過失によるものとは、次の場合の修繕をいう。
(1)工作物の設置又は、改造のための整地工事等により、給水装置を損傷した場合の修繕
(2)重量物の設置などにより、給水装置を損傷あるいはその機能を喪失した場合の修繕
(3)金属等を腐食させるような薬品類の取扱いの不注意などにより、給水装置に損傷をあたえた場合の修繕
2 属具類の取替えについて
故意又は過失によるものを除き次の場合はその取替えは無料とする。
(1)代替品のない場合
ア 止水栓ボックス
(2)代替品のある場合
ア メータボックス13mm~25mm用(胴部及び上ぶた)
イ メータボックスMS1用(胴部及び上ぶた)
ウ 制水弁ボックス
(3)メータ取替、漏水調査、舗装工事等本市の都合による場合
ア 制水弁ボックス
イ 止水栓上部
ウ メータボックス13mm~25mm用(胴部及び上ぶた)
エ メータボックスMS1用(胴部及び上ぶた)
オ 大型メータボックスの取手金具
カ 止水栓、制水弁を取り替える場合の断水費用(凍結工法を含む)及びこれに伴う舗装復旧費
3 その他
(1)配水管布設に伴う接合替工事の未施行の道路部分又はこれに準ずる部分の給水管等の修繕については、応急補修を行い、速やかに所有者または使用者の承諾を得て、もよりの配水管に当該給水装置の接合替工事を施工すること。
なお、接合替工事を施行する場合は、事前に給水課と合議されたい。
(2)鋼管又は石綿セメント管等修繕不可能な給水管の修繕又は、改造工事とみなされるような腐食、損傷した給水管の取替えについては、一時的な修繕を行って、ただちに、所有者又は使用者においても改良工事を行わせること。
附則
この規定は、昭和51年5月20日から実施する。
附則
この規定は、平成17年4月1日から実施する。
附則
この規定は、平成20年5月7日から実施する。
附則
この規定は、平成23年5月1日から実施する。
附則
この規定は、平成28年7月1日から実施する。
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