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給水装置の構造、工事材料及び工事費の算出方法等に関する規定の細目別表第12「給水装置修繕料算出表」の解説について

2019年12月6日

ページ番号:205727

 修繕工事の掘削延長について

① 掘削延長は、給水管の管軸方向の掘削長さとする。(修繕箇所の余掘りが50㎝以内のもの)

【添付:図-1】

② 伝い掘り等、調査掘のある場合の掘削長さ(修繕箇所の余掘りが50㎝を超えるもの)

【添付:図-2】

                            

附則

  この規定は、平成10年4月1日から実施する。

附則

  この規定は、平成31年4月1日から実施する。

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