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フレキシブル継手並びにニップルを使用した場合の修繕料の取扱いについて

2019年12月6日

ページ番号:205767

1 ビニル管または鉛管継手を伴うもの

  「給水装置の構造、工事材料及び工事費の算出方法等に関する規定の細目」(以下、「規定の細目」という)別表第12の注意書き第4項を適用し、フレキシブル継手及びニップルは、各種ユニオン類に含まれるものとする。

  フレキシブル継手にはフレキシブル管を含む。

2 ビニル管または鉛管継手を伴わないもの

  「規定の細目」別表第12の第4項または第5項を適用する。

  ただし、使用個数1個につき1箇所とする。

3 この取扱は、平成6年1月1日以降に申込を受け付けたものから実施する。

 

附則

  この規定は、平成10年4月1日から実施する。

附則

  この規定は、平成31年4月1日から実施する。

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