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給水管分岐における上水道管と工業用水道管及び他企業地下埋設物の識別について

2018年2月21日

ページ番号:205844

1 管理図面の補正

 水道センター施工工事の設計図及び竣工図に基づき速やかに水道管理図を補正すること。

2 設計・審査時における確認

(1)上水道管について

ア 水道管理図により位置・口径等を確認すること。

イ 当該路線にある給水管の竣工図により位置・口径等を確認すること。

ウ 指定給水装置工事事業者による仕切弁、消火栓等の現地位置確認の徹底をさせること。

(2)工業用水道管について

 給水管分岐の当該道路における工業用水道管の布設の有無を水道管理図及び現場調査により確認し、工業用水道管が布設されている場合は前号と同様の確認を行うこと。

 なお、疑問点があれば担当水道センターに問い合わせること。

(3)他企業地下埋設物について

 道路管理システム等により、他企業地下埋設物の確認をすること。

(4)給水装置工事設計図面への記入等について

ア 当該路線の水道管理図の写しを添付すること。

イ 当該工事場所の上水道管の口径及び工業用水道管の有無並びに口径を記入し、図面確認欄において設計担当者及び現場従事者の押印による確認を行うこと。

ウ 上水道管と工業用水道管及びガス管が同口径の場合は、注意欄にチェックし穿孔時の注意を促すこと。

3 施工時における確認

(1)上水道管について

ア 設計図と水道管理図により、位置・口径等を確認すること。

イ 仕切弁、消火栓等により現地位置確認をすること。

(2)工業用水道管について

ア 設計図に工業用水道管布設の記載がある場合は、前号と同様の確認をすること。

イ 設計図に工業用水道管の記載がない場合でも、水道管理図及び現地の鉄蓋等により工水の有無について再確認すること。

(3)判別標識について

ア 工業用水道管には別紙のとおり判別標識が施工されている。また、上水道管についても昭和48年4月より青色の明示テープによる判別標識が施工されているので、管周辺部の掘削には注意するとともに標識の確認をすること。

イ 判別にあたっては、標識が破損及び紛失している場合があるので注意すること。

(4)他企業地下埋設物について

 指定給水装置工事事業者から提出された施工通知回答書により他企業地下埋設物の埋設位置確認をすること。

(5)水質検査について

 穿孔後にDPD試薬による塩素反応の有無を確認(0.1mg/リットル以上)すること。なお、内部工事完成検査時についても末端給水栓で同様の確認をすること。また、設計図面に塩素濃度の有無を記入し従事者等の押印を行い確認をすること。

(6)工業用水道管における残留塩素について

 工業用水道管にも次に示すように残留塩素が検出される場合があるので注意すること。

ア 工業用水道管内の細菌除去のために塩素注入を行う。

イ 沈でん水の汚泥浮上を抑制するため、沈でん水に塩素注入を行う。

ウ 原水の水質異常に対応するため、塩素注入を行う。

 なお、上記の作業を行う場合は、アは配水担当課長からイ、ウは柴島浄水場長から水道センター所長へ文書をもって通知する。

4 給水装置工事チェックリストの作成について

 給水装置工事チェックリストを作成し設計審査及び施工段階までの業務及び作業確認をすること。なお、チェックリストは工事完了後、給水装置工事設計図面に添付するものとする。

 

附則

  「上水道管と工業用水道管の識別について(昭和42年12月5日課長決)」は廃止する。

  この規定は、平成17年4月1日から実施する。

附則

  この規定は、平成20年5月7日から実施する。

附則

  この規定は、平成28年7月1日から実施する。

別表・様式等

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