給水装置材料納入業者届の取扱基準
2018年2月21日
ページ番号:205921
この取扱基準は大阪市水道局(以下「局」という。)が購入する給水装置材料の納入業者届について、つぎのとおり定める。
1 適用範囲
局の規格品(給水装置材料購入共通仕様書による)
2 承諾期間
届出業者が取消ししない限り無期限とする。
3 提出書類
給水装置材料納入業者届(様式1号)、仕様を満足することを証明する書類および材料(製品)図面等を2部提出すること。
4 審査
(1)提出書類の確認。
(2)局が必要と認めるときは、見本等の確認を行うことができる。
5 通知
提出書類1部は給水課で保管し、残り1部と給水装置材料納入業者承諾書(様式2号)をもって納入業者に通知する。
6 その他
(1)局が納入業者を不適格と認めるときは、給水装置材料納入業者承諾を取消すことが出来る。
(2)旧製造業者登録済み業者の材料(申請済み分)については再届出を免除する。
附則
この規定は、平成23年5月1日から実施する。
別表・様式等
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