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給水装置材料納入業者届の取扱基準

2018年2月21日

ページ番号:205921

 この取扱基準は大阪市水道局(以下「局」という。)が購入する給水装置材料の納入業者届について、つぎのとおり定める。

1 適用範囲

局の規格品(給水装置材料購入共通仕様書による)

2 承諾期間

届出業者が取消ししない限り無期限とする。

3 提出書類

給水装置材料納入業者届(様式1号)、仕様を満足することを証明する書類および材料(製品)図面等を2部提出すること。

4 審査

(1)提出書類の確認。

(2)局が必要と認めるときは、見本等の確認を行うことができる。

5 通知

提出書類1部は給水課で保管し、残り1部と給水装置材料納入業者承諾書(様式2号)をもって納入業者に通知する。

6 その他

(1)局が納入業者を不適格と認めるときは、給水装置材料納入業者承諾を取消すことが出来る。

(2)旧製造業者登録済み業者の材料(申請済み分)については再届出を免除する。

 

附則

この規定は、平成23年5月1日から実施する。

別表・様式等

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大阪市水道局工務部給水課

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5480

ファックス:06-6616-5489

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