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平成9年3月給水条例等改正に伴う給水装置工事の設計審査及びしゅん工検査の取扱いについて

2022年7月22日

ページ番号:206389

 給水器具関係の給水条例、同施行規程等の改正に伴い、給水装置工事の設計審査及びしゅん工検査について、次のように定める。

1 給水装置工事の設計審査について

 給水装置工事の設計及び施行は、本市の規定等に基づき行うこととするが、次の事項に注意すること。

(1)水道法施行令第6条に規定する給水装置の構造及び材質を確認することが基本となる。(給水条例第10条第1項)

(2)給水条例第10条の2第1項に定める構造及び材質を指定する部分の給水装置の設計については、給水装置工事設計施行基準等に基づき行う。ただし、本市の指定する構造及び材質を有しない給水装置の使用を求められた場合、つぎのように指導する。

・本市では災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、配水管への取付ロからメータまでの間の給水装置に用いる給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定している。

・本市が指定する給水管及び給水用具以外の材料を使用する場合は、指定給水装置工事事業者において施行することとする。

・漏水や維持管理等については、本市では給水条例第10条の2第1項に定める理由で給水管及び給水用具の指定を行っており、それ以外の給水管及び給水用具については所有者の費用で施行できる指定給水装置工事事業者を選定し、修繕、その他必要な処置を行うことになる。ただし、道路掘削許可等の手続きについては本市が行う。

・給水条例第18条に基づき配水管工事の接合替工事等に際しては、本市の指定する給水装置の構造及び材質で接合替する。

 なお、この場合も本市の指定する構造及び材質を有しない給水装置の使用を希望する場合は、給水装置工事の施行と同様に所有者(使用者)の費用でもって工事を行ってもらう。

 以上の説明の結果、あくまでも本市の指定する構造及び材質を有しない給水装置の使用を希望する場合は、別紙様式-1の書式の誓約書の提出をもって、許可する。

(3)使用材料の確認方法

 本市で指定する給水装置の材料については、その使用の確認、及び性能基準適合性の証明方法の確認を行う。

 性能基準適合の証明方法はつぎのとおりである。

1適合が明白な製品(JIS規格品等)

2自社で基準適合を証明する製品

3第三者認証品

 なお、改正以前の基準適合品(本市規格品・型式承認品及び日水協の型式承認品など改正以前から使用を認めていた材料)については、法改正後も基準適合品となる。よって、設計審査で材料の証明方法を確認し、証明方法を申込書の続き用紙に明記する。ただし、②自社で基準適合を証明するものについては、その成績書の提示を求めることが できる。

 メータ以降については、水道法施行令第6条に規定する構造及び材質の確認及び性能基準適合性の証明方法の確認を行う。

2 給水装置工事のしゅん工検査時の実施要領について

  「給水装置工事設計施行基準」に基づき、しゅん工検査を行う。

 附則

この規定は、平成9年10月1日より申込みを受付したものから施行する。

 附則

この改正規定は、平成17年4月1日以降に申込みを受け付けたものから施行する。

 附則

この改正規定は、平成18年11月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、令和元年6月5日から施行する。

 附則

この改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

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