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大阪市水道事業給水条例第17条第3項における指定給水装置工事事業者が行う範囲について

2019年12月6日

ページ番号:206414

 大阪市水道事業給水条例第17条第3項における指定給水装置工事事業者が行う範囲は、メータから給水栓までにおける修繕その他必要な処置とする。

 

附則                  

  この規程は、昭和48年3月1日から実施する。

附則

  この規程は、平成10年4月1日から実施する。

附則

  この規程は、平成17年4月1日から実施する。

附則

  この規程は、平成26年4月1日から実施する。

附則

  この規定は、平成31年4月1日から実施する。

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