大阪市水道事業給水条例第17条第3項における指定給水装置工事事業者が行う範囲について
2019年12月6日
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大阪市水道事業給水条例第17条第3項における指定給水装置工事事業者が行う範囲は、メータから給水栓までにおける修繕その他必要な処置とする。
附則
この規程は、昭和48年3月1日から実施する。
附則
この規程は、平成10年4月1日から実施する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から実施する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から実施する。
附則
この規定は、平成31年4月1日から実施する。似たページを探す
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