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大阪市水道事業給水条例施行規程第21条第2項中「その他局長が適当と認める事由」(給水装置の無料修繕範囲)について

2018年2月21日

ページ番号:206415

 大阪市水道事業給水条例施行規程第21条第2項中「その他局長が適当と認める事由」とは、次の場合をいう。

(1)機能不良による口径40mm以下の止水栓の取替修繕

 ただし、配水管の分岐点からメータまでに設置の止水栓とする。

(2)配水管の分岐点からメータまでの漏水調査において必要となる処置

(3)メータから給水栓側におけるメータパッキン及び逆止弁付メータパッキンの取替修繕

(4)当局による作業に伴い必要となる処置

 

附則

この規程は、昭和51年5月20日から施行し、同日以降に受け付けたものから実施する。

附則

この規程は、平成10年4月1日から実施する。

附則

この規程は、平成17年12月1日から実施する。

附則

この規程は、平成21年4月1日から実施する。

附則

この規程は、平成26年4月1日から実施する。

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