水道メータ取替作業の取扱いについて
2019年12月6日
ページ番号:206421
水道メータ取替業務委託について、次のとおり取り扱う。
1 受注者(以下「取替業者」という)の通知と業務履行の指示
毎年度当初、給水課より水道センターへ「水道メータ取替業務について(依頼)」を送付する。
水道センターは送付された資料及び「検満メータ取替票発行明細表」に基づき、取替作業計画を立て、担当係長の決裁を得た後、取替業者に履行を指示する。
2 「水道メータ取替業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)の取扱い
(1)「仕様書」の送付
「仕様書」は、給水課より水道センターへ送付する。
(2)「仕様書」の活用
送付を受けた「仕様書」は常用文書に準じて取扱い、取替業者への指示並びに取替業者との相互確認の根拠として活用しなければならない。
(3)「仕様書」の遵守
取替業者に「仕様書」の各項目を守らせること。また、解釈に属する事項は給水課と協議するものとする。
3 帳票類の管理
(1)取替業者への交付、返却
「検満メータ取替票」及び「メータ取替票」(以下「取替票」という。)の個人情報関係書類の交付、返却については、関係帳票等で取替業者名、月日、枚数、履行状況を正確に把握しておくこと。
(2)交付期間
交付した取替票は、取替業者から月末に「メータ取替件数報告書」とともに返却させなければならない。その後、再交付を行うこと。なお、使用者と取替交渉中等により、返却不能と認められる場合は除く。
(3)履行不要分の抜取り
中止届による引揚げ、故障取替等の発生、及びメータ位置改良により検満メータを取替える場合は、該当する「取替票」を抜き取ること。また、取替業者へ交付中のものについては速やかに回収すること。
(4)検満取替施工業者ワーニングリストについて
施工済みの「取替票」をOCRで読み込ませて、施工区分(直轄区分等)に当初登録と相違があるとき、「検満取替施工業者ワーニングリスト」が発行されるので相違理由を付し、担当係長の決裁を得ること。
(5)「取替票」の整理
未交付分、履行済分、返却分、再交付分、直営移管分、不要分等を適正に仕訳し、整理しておかなければならない。
(6)「取替票」の紛失
万一、取替業者に「取替票」等の個人情報の紛失事故が発見された場合は、取替業者に提出させた「個人情報取り扱いマニュアル」に沿って対応させ、速やかに関係部署へ報告させること。
(7)委託業務関係帳票類の整理
「水道メータ仮受票」(以下「仮請書」という。)「水道メータ仮受清算書」(以下「清算書」という。)「完成届」「メータ取替予定報告書」「メータ取替件数報告書」「業務委託(一部)完成届」「業務委託完成(部分払)出来高明細書」等、取替業者が作成し提出する帳票は、系統的に整理しておくこと。
4 水道メータの管理
(1)「仮受書」の徴収
水道メータを取替業者に交付する場合は、「メータ取替業務者名簿」に登録された業務者から「仮受書」を徴収すること。
(2)適正な交付
取替業者に交付する「取替票」と「仮受書」の内容は、適正妥当なものでなければならない。
(3)交付後の整理
「関係帳票」や「精算書」で取替業者と相互確認し、3回以上の交付替え等、長期の継続交付を行ってはならない。
(4)「精算書」の徴収
交付した水道メータの精算は「精算書」を徴収して行い、不足が生じた時は「水道メータ賠償金単価表」により賠償金を徴収して精算した後、「仮受書」を該当業者に返却し、「精算書」は1年間保管すること。
5 取替業者への指示留意事項
(1)指示留意事項として、「仕様書」の範囲内で取替業者に遵守させるべき事項、並びに水道センターの取替業務の円滑化から必要とされる事項とし、取替業者に過分な負担を科す内容でないこと。
取替業者がこの仕様書の内容に違反した場合は、日時、内容を協議録等に記載し決裁を受けた後保管すること。
ただし、前記違反が重大なものである場合は、該当業者の取扱いについて、水道センターと給水課の間で協議するものとする。
(2)夜間取替の指示
ア 昼間取替を原則とし、お客さまの都合による場合にのみ、夜間取替を認めることができる。
イ 夜間取替の時間帯は、22時から翌朝5時の間とし、これ以外は全て昼間取替とする。
ウ お客さまの都合により夜間取替となった場合、担当者は協議録等にその旨を記載し、決裁を得ること。
エ 夜間取替の時間内であっても事前に認めていない場合は、昼間取替として取扱うこと。
(3)不在の取扱いについて
お客さまの不在や障害のため業務ができなかった場合は、取替業者に業務施行までに複数回訪問させることを原則とする。お客さまが常時不在のときは取替業者に「水道メータ取替えのお知らせ」を作成、投函させ、記入した期間に業務を行わせること。お客さまから取替日時の連絡を受けた場合はその日時に業務を行うこと。
この場合、担当者は「取替票」の裏面等に経過と了解内容について、詳細に記録しておくこと。
6 取替不能分の処理
(1)早期返却の指示
取替不能理由に応じ、取替業者に「取替票」を早期に返却させるよう、適正な指示をしなければならない。
(2)調査、交渉の実施
取替業者から取替不能で返却されたものは、理由に応じた適正な調査、交渉等を行い、放置するようなことがあってはならない。
(3)直営取替への移管
前項の結果、取替業者に再交付をしないものは、直営取替として取扱うこととする。
また、返却された「取替票」はOCR処理により交付替え(直営へ)をし、検満交付関係OCRプルーフリストにて決裁を得ること。
7 取替誤りの取扱い
(1)取替誤りの内容と再取替
「取替票」と異なるメータを取替えた場合、又は逆取付けを発見した場合は新たに「取替票」と完全品メータを交付し、該当取替業者に正常な取替を指示することを原則とする。
(2)取替業者の認印
取替誤りについては「取付不良メータ整理簿」に記載し、該当取替業者に正常な取替をさせた後、認印させて誤取替金を徴収する。
ただし、次の事項に該当する場合は認印、誤取替金を免除する。
ア 取替作業日から再取替指示日までの間が6か月を超えた場合。
イ 取替作業日後、定例点検日があり、正常として扱われた実績がある場合。
ウ 取替作業日から再取替指示日の間に給水工事等の施工があった場合。
エ その他、取替業者に正当、相当な客観的主張が認められる場合。
オ 本市の緊急やむをえない理由で、再取替を該当取替業者以外の者に行わせ、該当取替業者に事前通知、現場確認をさせることができなかった場合。
(3)誤取替金の額
給水課から通知する「水道メータ誤取替金単価表」の該当欄により算出すること。
(4)雑種調定表の作成
ア 調定は再取替完了後に行い、調定日に該当する誤取替金を徴収する。
イ 調定は雑種調定表で行う。
ウ 収入科目は「その他雑収入」とし、雑種調定表の種別欄に記入する。
エ 雑種調定表の摘要欄に誤取替金と明記し、取替業者名も記入しておく。
(5)誤取替金の請求
誤取替金の請求にかかる納入通知書の作成は、納期限(起案から10営業日)を定め、財務会計システムで打ち出し、「取付不良メータ整理簿」の認印欄押印時に当該業者へ渡す。
(6)誤取替金の入金確認
当該業者が金融機関で誤取替金を支払ったか否かの入金の確認については、財務会計システム画面「個別照会」で行うか、もしくは、経理課・お客さまサービス課を経由し、給水課から送付されてくる収入通知書の写しにより行うこととする。
なお、納期限までに支払いがない場合は、当該業者へ連絡を行い、即座に支払うよう督促を行い、今後、誤取替が発生した場合は納期限までに支払いを行うよう厳しく指導する。
(7)入金後の処理について
当月に発生した件数や金額を「メータ誤取替に伴う消費税免税関係報告書」に記載し、翌月10日までに給水課へ報告する。なお、誤取替が発生しなかった月についても、当月の調定及び収入欄へ0件・0円等を記載するとともに累計及び未収欄も記載し、報告すること。
附則
1 この規定は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この規定の制定に従い、次の規定は廃止する。
(1)「請負施工の水道メータ取替工事において、取付け不良メータを発見した場合の取扱いについて」(昭和47年6月14日課長決)
(2)「メータ請負取替工事における取替付帯工の取扱いについて」(昭和50年3月20日課長決)
(3)「水道メータ請負取替工事仕様書の一部解釈について」(昭和50年5月28日課長決)
(4)「水道メータ仮払書の改正について」(昭和59年3月2日課長決)
附則
1 この規定は、平成4年7月1日より施行する。
2 この規定の制定に従い、次の規定は廃止する。
「水道メータ請負取替工事の取扱いについて」(昭和60年2月27日課長決)
附則
1 この規定は、平成12年4月1日より施行する。
2 この規定の制定に従い、次の規定は廃止する。
「水道メータ委託取替作業の取扱いについて」(平成4年6月2日課長決)
附則
1 この規定は、平成20年5月7日から実施する。
2 この規定の制定に従い、次の規定は廃止する。
「水道メータ委託取替作業の取扱いについて」(昭和60年2月27日課長決)
附則
1 この規定は、平成23年4月1日から実施する。
附則
1 この規定は、平成28年7月1日から実施する。
附則
1 この規定は、平成31年4月1日から実施する。
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