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水道メータ取替作業の取扱いについて

2022年7月22日

ページ番号:206421

 水道メータ取替業務委託について、以下本則の第1項は給水課と水道センターの役割分担を示し、第2項から第7項は水道センターにおける業務の取扱いを示す。

1 業務履行の指示と管理

 給水課は、受注者(以下「取替業者」という)との業務委託契約に基づき、取替業者へ業務履行を指示する。

 水道センターは、取替業者による業務履行の管理を行う。

2 「水道メータ取替業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)の活用及び遵守

(1)「仕様書」の活用

 給水課から送付を受けた「仕様書」は常用文書に準じて取扱い、取替業者への指導並びに取替業者との相互確認の根拠として使用する。

(2)「仕様書」の遵守

 取替業者に「仕様書」の各項目を守らせること。また、解釈に属する事項は給水課と協議するものとする。

3 帳票類の管理

(1)取替業者への交付、返却

 「検満メータ取替票」及び「メータ取替票」(以下「取替票」という。)の個人情報関係書類の交付及び返却について、関係帳票等で取替業者名、月日、枚数、履行状況を管理する。

(2)交付期間

 取替業者に交付した取替票は、交付から3月経過後の月末に「メータ取替件数報告書」とともに返却させる。

(3)再交付

 お客さまと取替交渉等により取替が見込める場合、返却させた取替票を取替業者に再交付する。

(4)履行不要分の抜取り・返却

 中止届による引揚げ、故障取替等の発生、及びメータ位置改良により検満メータを取替える場合は、該当する「取替票」を抜き取ること。また、取替業者へ交付済みで該当する「取替票」は返却させること。

(5)「取替票」の整理

 未交付分、履行済分、返却分、再交付分、直営移管分、不要分等に仕分し、整理しておくこと。

(6)個人情報紛失時の取扱い

 取替業者による「取替票」等の個人情報の紛失事故が発生した場合は、取替業者に提出させた「個人情報取り扱いマニュアル」に沿って対応させること。

(7)委託業務関係帳票類の整理

 「水道メータ仮受書」(以下「仮受書」という。)「水道メータ仮受精算書」(以下「精算書」という。)「メータ取替予定報告書」「メータ取替件数報告書」等、取替業者が作成し提出する帳票は、整理しておくこと。

4 水道メータの管理

(1)「仮受書」の収受

 水道メータを取替業者に交付する場合は、「メータ取替従事者名簿」に登録された従事者に「仮受書」を提出させること。

(2)水道メータの交付

 提出させた「仮受書」に記載されている水道メータの数量が適正妥当であることを確認した上で、記載されている数量の水道メータを交付する。

(3)水道メータ交付後の整理管理

 取替業者へ交付した水道メータは6月を超える長期間に渡っての交付を行ってはならない。

(4)交付した水道メータの精算

 交付した水道メータの精算は「精算書」をもって行い、不足が生じた時は「水道メータ賠償金単価表」により賠償金を徴収して精算する。「精算書」は保管年限に応じた期間保管すること。

5 夜間取替及び不在時の取扱い

(1)夜間取替

ア 昼間取替を原則とし、お客さまの都合による場合にのみ、夜間取替を認めることができる。夜間取替となる場合、取替業者から事前に報告をうけること。

イ 夜間取替の時間帯は、20時から翌朝6時の間とし、これ以外は全て昼間取替とする。

(2)不在の取扱いについて

 お客さまの不在や障害のため業務ができなかった場合は、取替業者に業務施行までに複数回訪問や連絡調整をさせること。お客さまが常時不在のときは取替業者に「水道メータ取替えのお知らせ」を作成、投函させ、記入した期間に業務を行わせること。

 この場合、取替業者において経過と了解内容を詳細に記録させること。

6 取替不能分の処理

(1)「取替票」の返却

 取替不能理由に応じ、取替業者に「取替票」を早期に返却させるよう指導すること。

(2)調査、交渉の実施

 取替業者から取替不能で返却されたものは、理由に応じた調査、交渉等を行う。

(3)直営取替への移管

 前項の結果、取替業者に再交付をしないものは、直営取替として取扱うこと。

7 取替誤りの取扱い

(1)取替誤りの事務処理

 「取替票」と異なるメータを取替えた場合、又は逆取付けを発見した場合は新たに「取替票」と完全品メータを交付し、該当取替業者に正常な取替を指示する。

(2)取替業者の認印

 取替誤りが発生した場合に「取付不良メータ整理簿」に記載し、該当取替業者に正常な取替をさせた後、認印させて誤取替金を徴収する。

 ただし、次の事項に該当する場合は認印、誤取替金を免除する。

ア 取替作業日後、定例点検日があり、正常として扱われた実績がある場合。

イ 取替作業日から再取替指示日の間に給水工事等の施工があった場合。

ウ その他、取替業者に正当、相当な客観的主張が認められる場合。

エ 本市の緊急やむをえない理由で、再取替を該当取替業者以外の者に行わせ、該当取替業者に事前通知、現場確認をさせることができなかった場合。

(3)誤取替金の額

 給水課から通知する「水道メータ誤取替金単価表」の該当欄により算出すること。

(4)納入通知書の作成

ア 調定は再取替完了後に行い、調定日に該当する誤取替金を徴収する。

イ 調定は財務会計システムで行う。

ウ 収入科目は「その他雑収入」とする。

エ 摘要欄に誤取替金と記入し、取替業者名も記入しておく。

オ 納入通知書の納入期限を「納入通知書に記載する納入期限日の設定にかかる基準について」に基づいて設定したうえで、財務会計システムで発行する。

(5)納入通知書の交付

 「取付不良メータ整理簿」の認印欄押印後に納入通知書を当該業者へ渡す。

(6)誤取替金の入金確認

 誤取替金の支払いは、財務会計システムの「調定照会」で確認する。

(7)入金後の処理について

 当月に発生した件数や金額を別「メータ誤取替に伴う消費税免税関係報告書」に記載し、翌月10日までに給水課へ報告する。なお、誤取替が発生しなかった月についても、当月の調定及び収入欄へ0件・0円等を記載するとともに累計及び未収欄も記載し、報告すること。

 附則

1 この規定は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規定の制定に従い、次の規定は廃止する。

(1)「請負施工の水道メータ取替工事において、取付け不良メータを発見した場合の取扱いについて」(昭和47年6月14日課長決)

(2)「メータ請負取替工事における取替付帯工の取扱いについて」(昭和50年3月20日課長決)

(3)「水道メータ請負取替工事仕様書の一部解釈について」(昭和50年5月28日課長決)

(4)「水道メータ仮払書の改正について」(昭和59年3月2日課長決)

 附則

1 この改正規定は、平成4年7月1日より施行する。

2 この改正規定の制定に従い、次の規定は廃止する。

「水道メータ請負取替工事の取扱いについて」(昭和60年2月27日課長決)

 附則

1 この改正規定は、平成12年4月1日より施行する。

2 この改正規定の制定に従い、次の規定は廃止する。

「水道メータ委託取替作業の取扱いについて」(平成4年6月2日課長決)

 附則

1 この改正規定は、平成20年5月7日から施行する。

2 この規定の制定に従い、次の規定は廃止する。

「水道メータ委託取替作業の取扱いについて」(昭和60年2月27日課長決)

 附則

1 この改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

 附則

1 この改正規定は、平成28年7月1日から施行する。

 附則

1 この改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

 附則

1 この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

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