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「公営中高層住宅等における私設メータ等の設置並びに維持管理要綱」の実施細目

2018年12月12日

ページ番号:206429

1 目的

 この細目は「公営中高層住宅等における私設メータ等の設置並びに維持管理要綱」(以下「要綱」という。)の施行に必要な実施細目を定める。

2 型式承認

 要綱第4項に定める遠隔指示メータの型式承認を受けようとする者は、「型式承認願」(営特3-839)により給水課に申請しなければならない。給水課は、要綱に基づいて審査を行い、型式を承認し、水道センター及び申請業者に通知する。

 なお、申請業者には「型式承認について」(営特3-840)により承認する。

3 定期点検及び特別点検の報告

 要綱第3項第7項に定める定期点検及び特別点検の報告は、「定期、特別点検整備報告」(営特3-845)による。

4 特別点検

 水道センターは特別点検を必要と認めた場合には、速やかに所有者に指示するとともに、給水課に報告する。給水課は、製造業者等に点検整備を要請する。

 なお、特別点検は、指示後速やかに実施する。

5 検定満期及び故障取替の届出

 要綱第3項第6項に定める検定満期及び故障取替を実施した場合は、「検定満期及び故障取替届」(営特3-847)により所管水道センターに速やかに届出なければならない。

 なお、遠隔指示メータについては、新基メータの指示数と集中検針盤の指示数を確認しなければならない。

 ただし、共同住宅の各戸メータ局管理を実施しているメータはこの限りではない。

6 その他

 集中検針盤にはプリンタ用コネクタは設けないこと

 

附則

1 この細目は、昭和62年7月1日から実施する。

2 この細目の施行により「中高層住宅等における私設遠隔指示メータの設置並びに維持管理要綱」の実施細目(昭和53年6月23日課長決)は廃止する。

附則

この規定は、平成6年12月8日から実施する。

附則

この規定は、平成20年4月1日から実施する。

附則

この規定は、平成23年5月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成28年7月1日から実施する。

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