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「民間共同住宅の私設メータ等設置基準」等の指導について

2022年7月22日

ページ番号:206440

 大阪市水道事業給水条例施行規程第30条第1項に定める共同住宅における計量の円滑化を図るために、「民間共同住宅の私設メータ等設置基準」及び「公営中高層住宅等における私設メータ等の設置並びに維持管理要綱」を制定したのでこの主旨の徹底を図るため、次のとおり指導する。

1 事前協議時

 大規模建築物の建築計画の事前協議、都市計画法第32条に基づく開発許可に関する協議、並びに共同住宅の給水装置工事等の設計相談時において、「民間共同住宅の私設メータ等設置基準」及び「公営中高層住宅等における私設メータ等の設置並びに維持管理要綱」等に基づいて指導すること。

2 給水装置工事申込時

 給水装置工事申込時において、提出された受水槽又は直結給水用増圧装置以下、あるいは本市メータ以下の図面により指導すること。

3 給水装置工事のしゅん工届時

 給水装置工事のしゅん工届受理時において、所有者(申込者)より提出された書類の内容確認を行うこと。

4 事務処理方法については、別に定める。

 附則

この改正規定は、昭和61年12月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、平成7年3月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、平成10年10月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、令和4年6月6日から施行する。

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