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「民間共同住宅の私設メータ等設置基準」等の指導時の事務処理について

2018年12月13日

ページ番号:206442

1 指導について

(1)対象

  「民間共同住宅の私設メータ等設置基準」(以下「基準」という。)「公営中高層住宅等における私設メータ等の設置並びに維持管理要綱」(以下「要綱」という。)の対象住宅は、各戸計量及び各戸収納を希望する共同住宅で入居者が生活の本拠として継続的に居住していると認められる住居が、同一棟内に複数設置されていること。

(2)事前協議時

 大規模建築物の建設計画並びに都市計画法第32条に基づく開発許可に関する事前協議時に、「基準」に基づき、説明し指導すること。

(3)設計相談時

 前項以外の設計相談等があった場合、「基準」又は「要綱」に基づき、説明し指導すること。

(4)給水装置工事の申込時

ア 申込時に提出された①平面図、②給水系統図、③メータ設置詳細図について、「基準」に適合しているかを調査し、適合しない場合は、指定給水装置工事事業者に適合しない理由を説明し記録すること。

イ 各戸計量・各戸収納の制度の適用希望の有無に係わらず、すべてしゅん工届提出時に、「給水設備完成報告書」(以下「報告書」という)を提出するよう説明すること。

(5)給水装置工事しゅん工届の提出時

 しゅん工届と同時に提出された「報告書」が、申込時に指導したとおりとなっているか確認をすること。

(6)しゅん工検査時

ア しゅん工検査時に「報告書」どおりになっているか「基準」又は「要綱」に基づき現場確認をすること。

イ 現場確認の結果、「基準」又は「要綱」に適合しない場合はその理由を説明すること。

ウ 現場確認の結果は、給水装置工事しゅん工図面の特記事項欄並びに「報告書」の水道局記入欄に、適否のゴム印を押印し、説明内容を記入すること。「報告書」は所長決裁後水道センターで保管し、同報告書の写しを各戸計量・各戸収納等業務受託者へ送付する。なお、「報告書(控)」は指定給水装置工事事業者に返し、工事申込者(所有者)の控えとすること。

(7)その他の取り扱い

 受水槽以下給水設備のみの改造工事で給水装置に係わる工事がない場合も、(2)~(6)に準じて取り扱うこと。

2 「基準」の補足事項について

(1)取付メータの種類

 メータの計量値の表示方法は、円読式もしくは直読式(デジタル)とすること。

(2)遠隔指示メータ

 公営中高層住宅等における私設メータ等の設置並びに維持管理要綱の私設遠隔指示メータ本市型式承認品一覧表を参照

(3)止水栓等の設置

ア 止水器具とは、止水栓、スルースバルブ、ストップバルブ等をいう。

イ 伸縮機能を備えたものとは、配管もしくは止水器具に伸縮機能を備えたもので、その設置箇所は止水器具の下流側で、かつメータ前後のいずれかとすること。

 

附則

この規定は、平成10年4月1日から実施する。

附則

この規定は、平成17年4月1日から実施する。

附則

この規定は、平成20年4月1日から実施する。

附則

この規定は、平成23年5月1日から実施する。

附則

この規定は、平成28年1月15日から実施する。

附則

この要綱は、平成28年7月1日から実施する。

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